令和6年10月1日から,代表取締役等住所非表示措置の制度がスタートしているが,設立登記と同時に申出をする場合について,いかにすべきかで物議を醸しているようである。
商業登記規則第31条の3第1項第1号イでは,添付書面として,
「登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面」
又は
「当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面」
が要求されている。
しかし,設立登記の申請前においては,「本店はその所在場所に実在しない」し,また「当該株式会社を受取人として記載された書面が配達されるのは困難」というものである。
通達にも,設立登記の場合に関して,特段の説明はない。果たして,解決策は?
この点,私案としては,設立登記の申請の場合の添付書面としては,ロ(住所を証する書面)及びハ(実質的支配者に関する書面)のみで足りるものとし,設立登記の完了後,登記官は,当該株式会社に対し「別紙様式3に類する通知」を転送不要郵便で本店宛に送付するものとして,一定の期間内に返送があればよし,返送等がなければ,それをもって当該株式会社の本店が登記上の所在場所において実在しないことを確認(通達7頁参照)したとして,代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとしてはどうかと考える。
設立登記の申請と同時に申出をする場合に,規則第31条の3第1項第1号イは,文理上も無理があるし,実務としては,私案がピッタリであると思われる。
商業登記規則第31条の3第1項第1号イでは,添付書面として,
「登記の申請がその代理を業とすることができる代理人(以下この条において「資格者代理人」という。)によつてされた場合において当該資格者代理人が当該株式会社の本店がその所在場所において実在することを確認した結果を記載した書面」
又は
「当該株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便若しくは信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして法務大臣の定めるものにより送付されたことを証する書面」
が要求されている。
しかし,設立登記の申請前においては,「本店はその所在場所に実在しない」し,また「当該株式会社を受取人として記載された書面が配達されるのは困難」というものである。
通達にも,設立登記の場合に関して,特段の説明はない。果たして,解決策は?
この点,私案としては,設立登記の申請の場合の添付書面としては,ロ(住所を証する書面)及びハ(実質的支配者に関する書面)のみで足りるものとし,設立登記の完了後,登記官は,当該株式会社に対し「別紙様式3に類する通知」を転送不要郵便で本店宛に送付するものとして,一定の期間内に返送があればよし,返送等がなければ,それをもって当該株式会社の本店が登記上の所在場所において実在しないことを確認(通達7頁参照)したとして,代表取締役等住所非表示措置を終了させるものとしてはどうかと考える。
設立登記の申請と同時に申出をする場合に,規則第31条の3第1項第1号イは,文理上も無理があるし,実務としては,私案がピッタリであると思われる。
設立と当時でもOKと考えるべき。
本店所在地になるべき住所に郵送が出来ればOKだと思う。
「当該株式会社を受取人として記載された書面が配達されるのは困難」
人によっては設立準備で早めに表札出すこともあるし、代取り宛でも届けばOKとするべき。
資格者代理人はその場所が現に実在するか確認できれば良いので、現認するなり配達証明郵便等を送って発起人に受け取ってもらうことによって実在性を確認する必要はあると思います。
本店所在場所は公的書面による審査対象でないため実在しない場所を本店としている株式会社は存在し得ます。
そして、代表取締役等の住所を非表示とする申出をするときに所定の添付書類を要するのは、代表取締役等の住所が非表示となることによって株式会社を特定するのが本店所在場所しかなくなるため本店所在場所の証明力を上げなくてはならないためだと思います。
長文失礼しました。
設立前の「会社名」宛に配達を依頼し、その状態で「受け取ってもらった」という配達証明書です。
そのように可能なケースもあるでしょうが,設立登記がされる前には本店を置く物件の賃貸借契約を締結できない等,イの添付書面を用意できないこともあるかと思います。
私案では,そのようなケースにも対応可能です。省令の改正が必要になりますが。
>御回答... への返信
発起人が設立事務所として借りないと無理ですよ。
自宅で設立して本店移転しかない。
自宅で設立して本店移転しかない。」
すみません、これは意見ですか?
根拠があるのであれば調べたいので教えて下さい。
>「発起人が設立事務所として借りないと無理ですよ。... への返信
借りていない場所を本店にできないですよ。
への返信
意見と言うことで理解しました。
ありがとうございます。
借りていたり、自宅であっても非表示はできないのはなぜですか。実在はしてると思うのですが。
どちらとも会社の名前で借りてない、所有していないからですか。
私は、実在性は登記記載の本店所在場所が現に存在する住所であれば足りるという意味で、だから設立登記時にも非表示の申し出ができると考えています。
>「借りていない場所を本店にできないですよ。」... への返信
かまわないということですか。