不動産登記規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080314&Mode=0
〇 趣旨
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」という。)により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「不登法」という。)等の一部が改正された。
本省令案は、改正法(令和8年4月1日施行分)において住所等変更登記の義務(改正法による改正後の不登法第76条の5)の負担軽減策として創設された登記官の職権による住所等変更登記(改正法による改正後の不登法第76条の6)の運用を同日以降速やかに開始するため、自然人について当該変更登記を行うために必要となる検索用情報の申出手続等を不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)に定めるものである。
なお、登記官の職権による自然人についての住所等変更登記の手続全体のイメージは別添のとおりである。
おって、改正法(令和8年4月1日施行分)の施行に関して法務省令において定めるべき他の事項については、追って定めるものとする。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080314&Mode=0
〇 趣旨
民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号。以下「改正法」という。)により、所有者不明土地の発生を防止するため、不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「不登法」という。)等の一部が改正された。
本省令案は、改正法(令和8年4月1日施行分)において住所等変更登記の義務(改正法による改正後の不登法第76条の5)の負担軽減策として創設された登記官の職権による住所等変更登記(改正法による改正後の不登法第76条の6)の運用を同日以降速やかに開始するため、自然人について当該変更登記を行うために必要となる検索用情報の申出手続等を不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「不登規則」という。)に定めるものである。
なお、登記官の職権による自然人についての住所等変更登記の手続全体のイメージは別添のとおりである。
おって、改正法(令和8年4月1日施行分)の施行に関して法務省令において定めるべき他の事項については、追って定めるものとする。