毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130329k0000m010052000c.html
まあ,常識的な線ということで。
cf. 平成25年3月6日付け「倒産法制の見直し」
http://mainichi.jp/select/news/20130329k0000m010052000c.html
まあ,常識的な線ということで。
cf. 平成25年3月6日付け「倒産法制の見直し」
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130328-OYT1T01664.htm?from=top
群馬県の学校法人「堀越学園」に解散命令が発令された。4例目だという。
私立学校法
(解散命令)
第62条 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
2 所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
3 所轄庁は、第1項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第15条第1項 の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。
二 当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第一項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
4~7 【略】
8 第1項の規定による解散命令については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130328-OYT1T01664.htm?from=top
群馬県の学校法人「堀越学園」に解散命令が発令された。4例目だという。
私立学校法
(解散命令)
第62条 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
2 所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
3 所轄庁は、第1項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第15条第1項 の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。
二 当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第一項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
4~7 【略】
8 第1項の規定による解散命令については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
横浜地裁平成25年2月20日決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83128&hanreiKbn=04
「人事訴訟法(平成15年法律第109号)8条1項にいう「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」には,離婚請求をしている当事者(離婚訴訟の原告)の有責行為を主張して,同請求を争っている当事者(離婚訴訟の被告)が求める損害賠償請求であって,当該有責行為と共同不法行為の関係にある第三者を相手方とするものが含まれる」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83128&hanreiKbn=04
「人事訴訟法(平成15年法律第109号)8条1項にいう「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求」には,離婚請求をしている当事者(離婚訴訟の原告)の有責行為を主張して,同請求を争っている当事者(離婚訴訟の被告)が求める損害賠償請求であって,当該有責行為と共同不法行為の関係にある第三者を相手方とするものが含まれる」
法務省の名称等を不正に使用した架空請求に関する注意喚起について(メール)by 法務省
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00194.html
「最近,「民事裁判告知」と題し,「民事裁判の訴状を,管轄裁判所が受理したことを報告いたします。」等との記載があるEメールが送付されているとの情報が法務省に多数寄せられています」
ところで,参考条文に掲げられている民法第188条は,どういう関係?
○(民法第188条:占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は,適法に有するものと推定する。
【追記】
コメント欄で御指摘いただきました。
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kakuka/s-seikatu/s-soudan/kakuseikyu_image.pdf
また,「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年6月29日法律第95号)という法律が存するので,Q&Aで下記のように「ありません」と言い切ってしまうのも,どうでしょうね?
Q8 「電子消費者契約民法特例法」という法律は本当にあるのですか?
A8 ありません。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00194.html
「最近,「民事裁判告知」と題し,「民事裁判の訴状を,管轄裁判所が受理したことを報告いたします。」等との記載があるEメールが送付されているとの情報が法務省に多数寄せられています」
ところで,参考条文に掲げられている民法第188条は,どういう関係?
○(民法第188条:占有物について行使する権利の適法の推定)
占有者が占有物について行使する権利は,適法に有するものと推定する。
【追記】
コメント欄で御指摘いただきました。
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/kakuka/s-seikatu/s-soudan/kakuseikyu_image.pdf
また,「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成13年6月29日法律第95号)という法律が存するので,Q&Aで下記のように「ありません」と言い切ってしまうのも,どうでしょうね?
Q8 「電子消費者契約民法特例法」という法律は本当にあるのですか?
A8 ありません。
日経マネー記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK1903D_19032013000000
司法書士としては,常識の類であるが,税金の話はこわいので,再確認を。
http://www.nikkei.com/money/column/nkmoney_tokushu.aspx?g=DGXNASFK1903D_19032013000000
司法書士としては,常識の類であるが,税金の話はこわいので,再確認を。
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
「1-24 株式会社清算結了登記申請書」の記載例の解説では,
「(注)決算報告書は,次に掲げる事項を内容とするものであることが必要です(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第150条)。
1 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
4 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
※ 4に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければなりません。
① 残余財産の分配を完了した日
② 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額」
cf. 平成24年7月27日付け「清算結了の登記申請書に添付すべき決算報告について」
月報司法書士平成25年2月号付箋「清算結了における決算報告を証する書面」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
「1-24 株式会社清算結了登記申請書」の記載例の解説では,
「(注)決算報告書は,次に掲げる事項を内容とするものであることが必要です(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第150条)。
1 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
2 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
3 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
4 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額)
※ 4に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければなりません。
① 残余財産の分配を完了した日
② 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額」
cf. 平成24年7月27日付け「清算結了の登記申請書に添付すべき決算報告について」
月報司法書士平成25年2月号付箋「清算結了における決算報告を証する書面」
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案の公表について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225012060&Mode=0
「本件は、「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため、有価証券報告書等の提出者が「やむを得ない理由」により有価証券報告書等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る承認(金融商品取引法第24条第1項等)の取扱いを明確化するもの」である。
意見募集は,平成25年4月26日(金)まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225012060&Mode=0
「本件は、「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため、有価証券報告書等の提出者が「やむを得ない理由」により有価証券報告書等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る承認(金融商品取引法第24条第1項等)の取扱いを明確化するもの」である。
意見募集は,平成25年4月26日(金)まで。
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130127/wlf13012720070024-n1.htm
京都司法書士会でも,平成24年度に学生さん1名を受け入れました。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130127/wlf13012720070024-n1.htm
京都司法書士会でも,平成24年度に学生さん1名を受け入れました。
本日は,京都司法書士会会員研修会で,「司法書士と法律相談:フィールドワークを通して見えた世界~司法書士が法律相談を変える・法律相談が司法書士を変える~」を開催。講師は,山田恵子京都女子大学法学部専任講師。
http://gyouseki-db.kyoto-wu.ac.jp/Profiles/2/0000177/profile.html
山田先生は,和田仁孝教授(現早稲田大学大学院法務研究科教授),樫村志郎神戸大学大学院法学研究科教授の薫陶をお受けになった法社会学会の次代を担うサラブレッド。
九州大学の院生当時の福岡県青年司法書士協議会リーガルカウンセリング推進委員会を対象としたインタビュー調査等のフィールドワークを通した視点からの示唆の多いお話でした。お薦め◎。
http://gyouseki-db.kyoto-wu.ac.jp/Profiles/2/0000177/profile.html
山田先生は,和田仁孝教授(現早稲田大学大学院法務研究科教授),樫村志郎神戸大学大学院法学研究科教授の薫陶をお受けになった法社会学会の次代を担うサラブレッド。
九州大学の院生当時の福岡県青年司法書士協議会リーガルカウンセリング推進委員会を対象としたインタビュー調査等のフィールドワークを通した視点からの示唆の多いお話でした。お薦め◎。
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130327k0000e040238000c.html
記事中のコメントにある「学生の将来をひらくための奨学金が,将来をつぶすことになっている。学生支援のあり方を含め,社会全体で取り組む必要がある」は,正にそのとおりであるが・・・。
奨学金は,事実上,大学の授業料に消えており,私学への助成となっている。学生支援の名目での奨学金のばら撒きが,現状,必ずしも学生の支援となっていないのであり,返済の猶予も必要かもしれないが,そもそも論として,奨学金の給付の在り方を見直すべきではないだろうか。
http://mainichi.jp/select/news/20130327k0000e040238000c.html
記事中のコメントにある「学生の将来をひらくための奨学金が,将来をつぶすことになっている。学生支援のあり方を含め,社会全体で取り組む必要がある」は,正にそのとおりであるが・・・。
奨学金は,事実上,大学の授業料に消えており,私学への助成となっている。学生支援の名目での奨学金のばら撒きが,現状,必ずしも学生の支援となっていないのであり,返済の猶予も必要かもしれないが,そもそも論として,奨学金の給付の在り方を見直すべきではないだろうか。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html
「「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」について,パブリック・コメントの手続を平成25年4月1日から同年6月3日までの期間で実施するとお知らせしておりましたが,「中間試案の補足説明」の準備作業の遅れのため,この期間の始期及び終期をいずれも延期いたします。具体的なパブリック・コメントの期間については,改めてこのページで公表いたします」
延期だそうだが,大勢に影響はないであろう。
「「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」について,パブリック・コメントの手続を平成25年4月1日から同年6月3日までの期間で実施するとお知らせしておりましたが,「中間試案の補足説明」の準備作業の遅れのため,この期間の始期及び終期をいずれも延期いたします。具体的なパブリック・コメントの期間については,改めてこのページで公表いたします」
延期だそうだが,大勢に影響はないであろう。
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
「1-22 株式会社解散及び清算人選任登記申請書」の記載例の解説では,
「(注)解散日を将来の日としようとする場合には,当該解散日を満了日とする存続期間の定めを設ける定款変更を決議し,その登記をする必要がありますので注意してください(その上で,当該存続期間の満了により解散したときは,2週間以内に解散の登記をすることになります」
条件付き株主総会決議が完全否定されている。
拘り過ぎ・・・。
cf. 平成24年8月10日付け「株主総会の期限付決議(2)」
平成23年7月29日付け「期限付解散決議と書面決議の活用」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
「1-22 株式会社解散及び清算人選任登記申請書」の記載例の解説では,
「(注)解散日を将来の日としようとする場合には,当該解散日を満了日とする存続期間の定めを設ける定款変更を決議し,その登記をする必要がありますので注意してください(その上で,当該存続期間の満了により解散したときは,2週間以内に解散の登記をすることになります」
条件付き株主総会決議が完全否定されている。
拘り過ぎ・・・。
cf. 平成24年8月10日付け「株主総会の期限付決議(2)」
平成23年7月29日付け「期限付解散決議と書面決議の活用」
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
株式会社の設立登記,変更登記関係について,最近,内容が更新されている・・・。どこが変わった? オンラインによる登記事項の提出の解説?
とまれ,懇切丁寧である(最近は,更新日等も記載されているしね。)。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
株式会社の設立登記,変更登記関係について,最近,内容が更新されている・・・。どこが変わった? オンラインによる登記事項の提出の解説?
とまれ,懇切丁寧である(最近は,更新日等も記載されているしね。)。