昨年の第180回通常国会に上程された際の内容は,次のとおりである。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
(商業登記法の一部改正)
第十四条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条を第七条の二とし、第六条の次に次の一条を加える。
(会社法人等番号)
第七条 登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
第十九条の二の次に次の一条を加える。
(添付書面の特例)
第十九条の三 この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
商業登記法の規定により登記の申請書に登記事項証明書を添付しなければならない場合であって,会社法人等番号の記載により,添付不要となるのは,ざっと見たところ,以下のとおりである。結構ありますね。
第15条
第47条第2項第11号ロ本文
第48条第1項前段
第54条第2項第2号本文
第54条第3項本文
第55条第1項第3号本文
第55条第2項
第77条第6号イ本文及び第7号本文
第80条第5号本文
第81条第3号及び第5号本文
第85条第5号本文
第86条第3号及び第5号本文
第89条第5号本文
第90条第3号及び第5号本文
第94条第2号イ本文及び第3号本文
第95条
第96条第1項
第96条第2項本文
第97条第1項本文
第98条第3項本文 ※「商業登記ハンドブック(第2版)」698頁
第99条第1項第4号
第99条第2項
第99条第3項
第100条第1項本文
第105条第1項第3号
第107条第1項第4号
第108条第1項第4号
第108条第2項第3号及び第5号
第109条第1項第2号及び第4号
第109条第2項第3号及び第4号
第111条
第114条
第115条第1項
第116条第1項
第118条
第122条第2項第3号
第123条
第124条
第125条
第126条第1項第2号及び第4号
第129条第3項
第130条第3項
漏れがありましたら,御指摘ください。
【余事記載】
第38条
第42条第1項第3号本文
第42条第2項前段
第42条第4項
第42条第5項
【余談】
○ 「Aの場合その他の法務省令で定める場合」ex.不動産登記法第21条ただし書
この場合においては,「Aの場合」は,「法務省令で定める場合」の例示であるから,法務省令においては,「Aの場合」も含めて規定される。すなわち,不動産登記規則第64条第1項第1号である。
○ 「Bの場合その他法務省令で定める場合」ex.不動産登記令第19条第2項
この場合においては,「Bの場合」と「法務省令で定める場合」は,並列関係であるから,法務省令においては,「Bの場合」は規定されない。すなわち,不動産登記規則第50条第2項である。
今回は,前者の「Aの場合」パターンであるが,どういう使い分けなのでしょうね?
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
(商業登記法の一部改正)
第十四条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第七条を第七条の二とし、第六条の次に次の一条を加える。
(会社法人等番号)
第七条 登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
第十九条の二の次に次の一条を加える。
(添付書面の特例)
第十九条の三 この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。
商業登記法の規定により登記の申請書に登記事項証明書を添付しなければならない場合であって,会社法人等番号の記載により,添付不要となるのは,ざっと見たところ,以下のとおりである。結構ありますね。
第15条
第47条第2項第11号ロ本文
第48条第1項前段
第54条第2項第2号本文
第54条第3項本文
第55条第1項第3号本文
第55条第2項
第77条第6号イ本文及び第7号本文
第80条第5号本文
第81条第3号及び第5号本文
第85条第5号本文
第86条第3号及び第5号本文
第89条第5号本文
第90条第3号及び第5号本文
第94条第2号イ本文及び第3号本文
第95条
第96条第1項
第96条第2項本文
第97条第1項本文
第98条第3項本文 ※「商業登記ハンドブック(第2版)」698頁
第99条第1項第4号
第99条第2項
第99条第3項
第100条第1項本文
第105条第1項第3号
第107条第1項第4号
第108条第1項第4号
第108条第2項第3号及び第5号
第109条第1項第2号及び第4号
第109条第2項第3号及び第4号
第111条
第114条
第115条第1項
第116条第1項
第118条
第122条第2項第3号
第123条
第124条
第125条
第126条第1項第2号及び第4号
第129条第3項
第130条第3項
漏れがありましたら,御指摘ください。
【余事記載】
第38条
第42条第1項第3号本文
第42条第2項前段
第42条第4項
第42条第5項
【余談】
○ 「Aの場合その他の法務省令で定める場合」ex.不動産登記法第21条ただし書
この場合においては,「Aの場合」は,「法務省令で定める場合」の例示であるから,法務省令においては,「Aの場合」も含めて規定される。すなわち,不動産登記規則第64条第1項第1号である。
○ 「Bの場合その他法務省令で定める場合」ex.不動産登記令第19条第2項
この場合においては,「Bの場合」と「法務省令で定める場合」は,並列関係であるから,法務省令においては,「Bの場合」は規定されない。すなわち,不動産登記規則第50条第2項である。
今回は,前者の「Aの場合」パターンであるが,どういう使い分けなのでしょうね?