司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」が公表

2013-03-11 17:50:51 | 民法改正
「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」(平成25年2月26日決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html

 中間試案が公表された。

 意見募集は,平成25年4月1日(月)から同年6月3日(月)まで。
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一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型

2013-03-11 17:13:52 | 法人制度
一般社団・財団法人法施行規則による一般社団法人の各種書類のひな型 by 経済団体連絡会
http://www.keidanren.or.jp/policy/hinagata2.html

 「事業報告」「附属明細書」「計算書類」「決算公告」「社員総会参考書類」「招集通知」「議決権行使書面」「監査報告」から構成されている。お薦め。
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第1回消費者教育推進会議(平成25年3月6日) について

2013-03-11 14:19:18 | 消費者問題
第1回消費者教育推進会議(平成25年3月6日)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/information/index15.html

 「消費者教育の推進に関する法律」第19条に基づいて消費者庁に設置されたものである。

「委員は消費者、事業者、教育関係者や消費者団体、事業者団体、その他の関係機関の代表者、学識経験者、関係行政機関等から構成する20名でございます。この委員は、私が男女同数にいたしました。私は女性活力担当大臣でもあるんですけれども、女性の視点を活かしていくということが、消費者教育という点で消費者の目線に立つという意味で、特に私が心を砕いて女性を必ず半分入れるようにということで半々にいたしました」(森雅子内閣府特命担当大臣談)
http://www.caa.go.jp/action/kaiken/mori/130305d_kaiken.html


 (消費者教育推進会議)
第19条 消費者庁に、消費者教育推進会議を置く。
2 消費者教育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 消費者教育の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して消費者教育推進会議の委員相互の情報の交換及び調整を行うこと。
 二 基本方針に関し、第九条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
3 消費者教育推進会議の委員は、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、事業者団体その他の関係団体を代表する者、学識経験を有する者並びに関係行政機関及び関係する独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。)の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
4 前二項に定めるもののほか、消費者教育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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改正特定商取引法(訪問購入)について

2013-03-11 14:05:19 | 消費者問題
改正特商法(訪問購入)について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/trade/index_1.html

 改正特定商取引法(平成25年2月21日施行)に関する法律,政省令及び通達等の一覧サイトである。
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消費者金融における債務承認の和解契約につき,消費者契約法に基づく取消しが認められた判決

2013-03-11 13:29:28 | 消費者問題
横浜地裁平成24年6月26日判決(控訴審)in 名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/judgement/sogaiwakai.html

 過払金が発生しているにもかかわらず,約定利息で計算した残債務があることを確認して弁済方法の変更をした和解契約につき,消費者契約法第4条第1項第1号(不実告知)による取消しを認め,貸金業者との和解につき消費者契約法による取消しを認めた判決である。

 なお,この場合の取消権の行使期間は,追認をすることができる時(消費者が誤認したことに気付いた時)から6か月,又は消費者契約の締結の時(訴訟外の和解契約の締結の時)から5年である(消費者契約法第7条)。


消費者契約法
 (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
3 【略】
4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
5 【略】

 (取消権の行使期間等)
第7条 第4条第1項から第3項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
2 【略】
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平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)

2013-03-11 09:20:18 | 会社法(改正商法等)
平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(商業・法人登記関係)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00074.html

 オンライン申請の場合の登録免許税の軽減措置が廃止になることだけである。

 なお,この措置は,もともと時限立法なので,今国会での「所得税法等の一部を改正する法律」の成立の有無にかかわらず,平成25年3月31日をもって,当然廃止となる。仮に法律が成立しなくても,条文が残って,空文化するだけである。
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京都司法書士会新人研修

2013-03-11 09:13:18 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日は,京都会の会館で,新人研修の2日目(最終日)。近司連,日司連中央研修,特別研修と続く一連の新人研修のオーラスで,これを修了すると,(京都会では)司法書士登録の申請ができる状態となる。京都会の集合研修の最終講は,例年,倫理に関するグループ・ディスカッションで,私もチューターのお手伝い。懇親会にも参加したが,皆,これからに期待と不安が入り混じった感じであるようだ。

 受講者の皆さん,お疲れさまでした。皆さんの今後の司法書士人生に幸多きことを心より祈念しております。
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コンピュータ化前の登記用紙の改製等について(3)

2013-03-11 09:05:39 | 会社法(改正商法等)
 登記用紙の改製と移記の歴史を振り返っておくシリーズその3は,現行商業登記法(昭和38年法律第125号)の施行後の取扱い(ただし,平成17年3月6日まで)である。


商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)
(新登記用紙への移記)
第四十六条 商号、未成年者、後見人又は支配人の登記用紙中ある欄に余白がなくなつた場合において、その欄に登記すべきときは、新登記用紙に登記を移さなければならない。
2 前項の場合には、現に効力を有する登記のみを移記し、両登記用紙に登記を移した旨及びその年月日を記載し、登記官が押印し、かつ、旧登記用紙は閉鎖しなければならない。
(新用紙への移記)
第四十七条 前条第一項の規定は、商号目的欄の用紙及び商号資本欄の用紙について準用する。
2 社員欄の用紙、予備欄の用紙、支店欄の用紙又は企業担保権欄の用紙の枚数が多くて取り扱いが不便となつたときは、新用紙に登記を移すことができる。
3 前条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。

 上記は,平成17年法務省令第19号により,削除された。
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