司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日司連業務研修会企業法務分野「株主整理の実務」

2013-03-06 15:20:02 | 会社法(改正商法等)
 平成25年1月19日に開催された日司連業務研修会企業法務分野「株主整理の実務」が日司連研修ライブラリーにアップされています。御関心のおありの向きは,ぜひ御視聴ください。
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競売申立時の代位登記と「他に相続人がいない」旨の上申書

2013-03-06 11:15:31 | 不動産登記法その他
 不動産登記簿に表示された所有者が死亡したが,その所有権(持分)に関して,相続を原因とする所有権(持分)移転登記がなされていない不動産に対し,競売(強制競売)を申し立てるためには,債権者代位権(民法第423条)に基づき,相続を原因とする所有権(持分)移転登記の代位登記をする必要がある。

cf. 競売申立時の代位登記について by 裁判所
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki/kyoubai_touki/index.html

 しかしながら,相続戸籍に廃棄処分等による不足があり,相続人が全員であることを確定できない場合には,担保権者からの代位による相続登記は,そのままでは受理されない。所有権登記名義人である被相続人の共同相続人全員からの「他に相続人がいない」旨の上申書の提出が必要とされるのである。この上申書の添付がない限り,代位による相続登記は,受理されない取扱いである。しかし,共同相続人全員からすんなり協力を得ることは困難である。

 同様の問題は,通常の相続登記においても生じ得るが,全員からの協力が得られないケースもあり,暗礁に乗り上げてしまうこともある。

 もちろん安直に登記申請を受理することもいかがかとは思うが,何らかの立法的解決が図られる必要がある。

 現行の取扱いが維持されるのであれば,例えば,担保権を取得しようとする金融機関は,担保権の実行の場面を想定し,担保権設定者の戸籍を徴求して推定相続人全員が確定できることを確認しない限り,融資を行うことができないことになってしまう。

 そこまでやりますか?,であるが,担保権の実行を画に描いた餅で終わらせないためには,そこまでやらざるを得ないことになる。

 もとより,担保権の実行の場面で,代位による相続登記は本来不可欠のものではないはずであり,民事執行法&不動産登記法の改正により,相続登記を経ずして,競売を行うことができるようにしてもよいのではないだろうか?

 戸籍法施行規則の改正により,除籍簿の保存期間が80年→150年となったのは,平成22年6月1日以降である。省令の定める保存期間が適切ではなかったために,除籍簿が廃棄処分され,添付することができない状況が頻出していることに鑑みれば,何らかの立法的解決を図ることが国の責務であるように思われる。

cf. 平成22年5月6日付け「除籍簿の保存期間が150年に」
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不動産王の所得隠しと商業登記

2013-03-06 10:04:23 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130306-00000022-jij-soci

 今朝の情報番組でも取り上げていたが,脱税で話題の不動産王氏は,会社の設立と解散を繰り返したり,商号変更や本店移転を頻繁に行ったり,名ばかり取締役を入れ替えたりして,捕捉され難くしていたようだ。いかにも,の古典的手口である。

 とはいえ,これだけの大実業家であるから,素人の眼はともかく,税務署がこれまで目を付けていなかったわけもないであろう。よほど巧妙なからくりだったのであろうか。
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倒産法制の見直し

2013-03-06 09:53:21 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0504M_V00C13A3PP8000/

 産業競争力会議で,「財務内容が悪化した企業に早期に倒産処理を義務付けるルールや企業が再就職支援金を支払うのとセットで従業員を解雇できる仕組みの導入」を議論するらしい。

 しかし,「早期に」といっても,いつがベストの時期なのかは,それこそ「神のみぞ知る」であるし,「再就職支援金の支払えば解雇できる」といっても,再就職先が確保できなければ,解雇されて終わり,である。

 難しいですね。
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