司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

条件付き株主総会決議が完全否定?

2013-03-27 08:57:28 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 「1-22 株式会社解散及び清算人選任登記申請書」の記載例の解説では,

「(注)解散日を将来の日としようとする場合には,当該解散日を満了日とする存続期間の定めを設ける定款変更を決議し,その登記をする必要がありますので注意してください(その上で,当該存続期間の満了により解散したときは,2週間以内に解散の登記をすることになります」

 条件付き株主総会決議が完全否定されている。

 拘り過ぎ・・・。

cf. 平成24年8月10日付け「株主総会の期限付決議(2)」

平成23年7月29日付け「期限付解散決議と書面決議の活用」
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