司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特例民法法人に係る移行動向調査結果(国・都道府県)について

2013-03-05 15:48:17 | 法人制度
特例民法法人に係る移行動向調査結果(国・都道府県)について by 公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=0&procNo=oshirasedetail&renNo=1&contentsType=&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=&meiNo=&seiriNo=&edaNo=313&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

 内閣府が,移行期間の満了(平成25年11月30日)まで残り1年になるに当たり,各省庁と都道府県に未申請法人について調査を実施した結果を公表している。

○ 調査結果のあらまし
① 新たな公益法人・一般法人への移行を20,800法人が選択
 平成20年の新公益法人制度の施行により、旧制度の主務官庁制・許可主義を廃止し、法人の設立と公益性の判断を分離
 それに伴い、新制度施行時(平20.12.1)に全国で24,317あった特例民法法人のうち、20,800が5年の移行期間中に新たな公益法人又は一般法人への移行を選択する見込みであることが判明

② 内閣府と都道府県への各申請見込数も判明
 移行申請見込数20,800法人のうち、内閣府への申請は4,448法人、都道府県への申請は16,352法人
 なお、内閣府への申請法人のうち、2,244が公益法人への移行を選択(都道府県については、平25.2.28現在の申請実績13,903法人のうち、6,374が公益法人の道を選択)

③ 申請進捗率は約9割に
 平成25年11月30日の移行期間満了を見据え、移行申請見込数を基に申請進捗率を計算すると、25年2月28日現在、全国で86.6%の法人が申請済み(申請先別では、内閣府92.2%、都道府県85.0%)
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マイナンバー法案の施行に伴う商業登記法の一部改正

2013-03-05 15:13:37 | 会社法(改正商法等)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
http://www.cas.go.jp/jp/houan/183.html

 国会に上程された。昨年の第180回通常国会に上程された際の内容そのままである。なぜか「第十四条→第十三条」であるが,影響なし。

 施行期日は,原則として,「公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」である。


 (商業登記法の一部改正)
第十三条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
  第七条を第七条の二とし、第六条の次に次の一条を加える。
  (会社法人等番号)
 第七条 登記簿には、法務省令で定めるところにより、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第十九条の三において同じ。)を記録する。
  第十九条の二の次に次の一条を加える。
  (添付書面の特例)
 第十九条の三 この法律の規定により登記の申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は、申請書に会社法人等番号を記載した場合その他の法務省令で定める場合には、添付することを要しない。

cf. 平成25年3月1日付け「商業登記法の一部改正」
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所得税法等の一部を改正する法律案

2013-03-05 15:04:07 | いろいろ
所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/183diet/index.htm

 法律案が公開されたが,582頁もあるとは言え,見出しを付けるとか,わかりやすい工夫をできないものであろうか。


 司法書士に関わるところでは,既報のとおりである。

○ 登録免許税法の一部改正(第4条関係)
学校法人、公益社団法人及び公益財団法人並びに宗教法人が保育所の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等については、登録免許税を課さないこととする。(登録免許税法別表第3関係)

○ 次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
・土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条関係)。
・住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73 条、第75条関係)
・信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)

○ 次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する。
 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度(旧租税特別措置法第84条の5関係)

○ 印紙税法の一部改正(第5条関係)
金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円(現行3万円)未満のものには、印紙税を課さないこととする。(印紙税法別表第1関係)
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用する。(附則第16条関係)

○ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置について、その適用期限を5年延長した上、平成26年4月1日以後に作成される文書に係る税率を次のとおり(※法律案要綱34頁参照)引き下げることとする。(租税特別措置法第91条関係)
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平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)

2013-03-05 15:00:16 | 不動産登記法その他
平成25年4月1日以降の登録免許税に関するお知らせ(不動産登記関係)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00146.html

 所得税法等の一部を改正する法律案が成立すれば,平成25年4月1日以降,租税特別措置法第72条関係は,2年間延長され,同法第84条の5関係は,廃止となる。
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