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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「司法書士と法律相談:フィールドワークを通して見えた世界」

2013-03-27 23:24:33 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日は,京都司法書士会会員研修会で,「司法書士と法律相談:フィールドワークを通して見えた世界~司法書士が法律相談を変える・法律相談が司法書士を変える~」を開催。講師は,山田恵子京都女子大学法学部専任講師。
http://gyouseki-db.kyoto-wu.ac.jp/Profiles/2/0000177/profile.html

 山田先生は,和田仁孝教授(現早稲田大学大学院法務研究科教授),樫村志郎神戸大学大学院法学研究科教授の薫陶をお受けになった法社会学会の次代を担うサラブレッド。

 九州大学の院生当時の福岡県青年司法書士協議会リーガルカウンセリング推進委員会を対象としたインタビュー調査等のフィールドワークを通した視点からの示唆の多いお話でした。お薦め◎。
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奨学金問題対策全国会議が発足

2013-03-27 16:47:24 | 消費者問題
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130327k0000e040238000c.html

 記事中のコメントにある「学生の将来をひらくための奨学金が,将来をつぶすことになっている。学生支援のあり方を含め,社会全体で取り組む必要がある」は,正にそのとおりであるが・・・。

 奨学金は,事実上,大学の授業料に消えており,私学への助成となっている。学生支援の名目での奨学金のばら撒きが,現状,必ずしも学生の支援となっていないのであり,返済の猶予も必要かもしれないが,そもそも論として,奨学金の給付の在り方を見直すべきではないだろうか。
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「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」のパブリック・コメントの延期

2013-03-27 15:40:03 | 民法改正
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900184.html

「「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」について,パブリック・コメントの手続を平成25年4月1日から同年6月3日までの期間で実施するとお知らせしておりましたが,「中間試案の補足説明」の準備作業の遅れのため,この期間の始期及び終期をいずれも延期いたします。具体的なパブリック・コメントの期間については,改めてこのページで公表いたします」

 延期だそうだが,大勢に影響はないであろう。
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条件付き株主総会決議が完全否定?

2013-03-27 08:57:28 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 「1-22 株式会社解散及び清算人選任登記申請書」の記載例の解説では,

「(注)解散日を将来の日としようとする場合には,当該解散日を満了日とする存続期間の定めを設ける定款変更を決議し,その登記をする必要がありますので注意してください(その上で,当該存続期間の満了により解散したときは,2週間以内に解散の登記をすることになります」

 条件付き株主総会決議が完全否定されている。

 拘り過ぎ・・・。

cf. 平成24年8月10日付け「株主総会の期限付決議(2)」

平成23年7月29日付け「期限付解散決議と書面決議の活用」
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法務省「商業・法人登記申請」のアップデート

2013-03-27 00:02:11 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 株式会社の設立登記,変更登記関係について,最近,内容が更新されている・・・。どこが変わった? オンラインによる登記事項の提出の解説?

 とまれ,懇切丁寧である(最近は,更新日等も記載されているしね。)。
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消費者団体訴訟による学費不返還条項の差止請求が認容(名古屋地裁判決)

2013-03-27 00:00:46 | 消費者問題
名古屋地裁平成24年12月21日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83100&hanreiKbn=04

適格消費者団体が,専門学校に対し,AO入試,推薦入試,専願での一般・社会人入試及び編入学によって入学を許可された場合,入学辞退の申出の時期(在学契約が解除される時期)にかかわらず,一律に学費を返還しないとの不返還条項を含む契約の申込み又はその承諾の意思表示等の差止めを求めた事件について,当該条項は消費者契約法9条1号により一部無効であるとして,同法12条3項に基づき請求が認容された事例

 NPO法人あいち消費者被害防止ネットワーク(ACネット)による差止請求訴訟によるものである。
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