中小の株式会社が定款の一部変更を行う場合に,従来きちんと定款の整備がされていないことも多く,全面的な改正によらざるを得ないことが多いと思われる。この場合,新旧対照表形式では煩雑であることから,全部改正方式により,株主総会議事録の末尾に別紙として定款の全文を付して,「別紙のとおりに定款の一部を変更」というスタイルを採る。
この方法によると,どの部分が今回変更となったのかが判じないことから,登記事項に係る変更点については,株主総会議事録本体の議案中に,例えば,「当会社の機関設計を変更し,取締役会及び監査役を置かないことにするため,別紙のとおりの定款一部変更を行いたい」のように明記しておくことが望ましい。
問題は,このような明記がなく,単に「別紙のとおりの定款一部変更を行いたい」とあるだけの場合であるが,登記所によっては,善解理論により,申請があった登記事項の変更については今回変更の手続がとられたものとして何事もなく受理している所と,明記がない場合は「補正」となり,適切な対応が求められる所とがあるようである。
私は,明記がない場合の「補正」は,やや厳し過ぎるのではという感であるが,司法書士の実務としては,やはり登記事項に係る変更点については,株主総会議事録本体の議案中に明記しておくべきである。
この方法によると,どの部分が今回変更となったのかが判じないことから,登記事項に係る変更点については,株主総会議事録本体の議案中に,例えば,「当会社の機関設計を変更し,取締役会及び監査役を置かないことにするため,別紙のとおりの定款一部変更を行いたい」のように明記しておくことが望ましい。
問題は,このような明記がなく,単に「別紙のとおりの定款一部変更を行いたい」とあるだけの場合であるが,登記所によっては,善解理論により,申請があった登記事項の変更については今回変更の手続がとられたものとして何事もなく受理している所と,明記がない場合は「補正」となり,適切な対応が求められる所とがあるようである。
私は,明記がない場合の「補正」は,やや厳し過ぎるのではという感であるが,司法書士の実務としては,やはり登記事項に係る変更点については,株主総会議事録本体の議案中に明記しておくべきである。