司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

決算の確定日と官報公告掲載日の先後にご注意(補遺)&公告の内容は「登記アドレス」を

2023-04-06 16:15:51 | 会社法(改正商法等)
 ある上場企業(12月決算)が,資本金の額の減少の手続を行うにあたり,

2月15日 決算取締役会での計算書類の承認
3月24日 官報公告及び電子公告
3月29日 定時株主総会で計算書類の報告
3月31日 有価証券報告書の提出
5月 1日 効力発生日

というスケジュールを立てたようである。

cf.  官報
https://kanpou.npb.go.jp/20230324/20230324h00943/20230324h009430031f.html

電子公告
https://kozoimages.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/03/22140705/4f7e15390189d641f0e3931805d3a533-2.pdf

 この株式会社は,会計監査人設置会社であり,会社法第439条前段に規定する場合にあっては,取締役会の承認(会社法第436条第3項)により決算が確定する。すなわち12月期決算である当該株式会社の「最終事業年度」(会社法第2条第24号)は,今年2月15日の取締役会の承認を受けた時点で,「令和4年1月1日~令和4年12月31日」ということになる。

 したがって,当該株式会社においては,取締役会の承認による確定後,3月31日に有価証券報告書の提出がされるまでの間は,最終事業年度に関する貸借対照表が公告又は公開されていない状態にあることになる。

 すなわち,

「会計監査人設置会社において,会社法第439条前段に規定する場合にあっては・・・取締役会の承認により決算が確定した後,定時株主総会までの間に組織再編を行う等により債権者保護手続の公告又は催告をする際の「最終事業年度に係る貸借対照表に関する事項」については,新たな最終事業年度に係る貸借対照表についての掲載場所等を記載できない(有価証券報告書提出会社にあっては、「有価証券報告書提出済み」と記載できない。)ことになり,「貸借対照表の要旨の内容」を掲載する必要があるので注意を要する。官報掲載の手続は,掲載予定日の2~3週間前には行う必要があるから,きわめて困難な問題を生ずる。」

cf. 平成20年5月15日付け「決算の確定日と官報公告掲載日の先後にご注意」

 本件株式会社は,定款で定める公告方法が「電子公告」であることから,確定した決算情報にたどり着けるようにと,自社HPの「決算短信欄」のリンクを公告に掲載したものであるようであるが,上記のとおり,「貸借対照表の要旨の内容」を掲載すべきであった。

 なお,有価証券報告書提出会社については,計算書類の公告に関する規定(会社法第440条第1項~第3項)が適用除外となっているので,本件株式会社が自社のHPに計算書類を掲載したとしても,何の意味も持つものではない。

 蛇足ながら,上記「決算短信欄」には,連結情報しか掲載されておらず,単体としての計算書類が掲載されていないというのも・・・(本件においては,全く問題にならないわけであるが。)。


 ところで,電子公告採用会社が公告に掲載するアドレスは,いわゆる「登記アドレス」である必要がある。

「例えば,会社の合併等において,債権者保護手続として官報に公告を載せる場合に,定款で定める公告方法が電子公告である株式会社は,「会社法第911条第3項第28号イに掲げる事項」をその内容としなければならない(会社法施行規則第188条第1号ハ等)。
 この場合の「会社法第911条第3項第28号イに掲げる事項」は,「登記されたアドレス」を意味するので注意を要する。
 官報のパンフレット等に,「公告が掲載されているホームページ等のアドレス」とあることから誤解が生ずるのかもしれないが,合併公告等に際して,誤って決算公告を掲載したアドレスをダイレクトに載せている株式会社が散見される。しかし,合併公告の内容として掲載するURLの末尾が「pdf」で終わることは,本来あり得ないものである。
 決算公告に辿り着ければよい,という善解もあり得るのかもしれないが,基本としては,法令遵守で,「登記されたアドレス」を掲載すべきである。」(拙編著「会社合併の理論・実務と書式(第3版)」(民事法研究会)500頁以下)


 スケジュールとしては,債権者保護手続の公告掲載を4月1日以降として,効力発生日も5月中旬あたりにセットすれば,公告の内容も「有価証券報告書提出済み」で何の問題もなかったはずである。

 気を付けましょう。次の論文も参考になります。

cf. 土井万二「最近の債権者保護手続の傾向と問題点」月刊登記情報2018年9月号(金融財政事情研究会)
https://e-koukoku.co.jp/pdf/touki-jouhou-2018_09.pdf
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中止イベントのチケット代の返金求め消費者団体が提訴

2023-04-06 11:50:01 | 消費者問題
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230405/2000072524.html

「消費者支援機構関西」が,消費者裁判手続特例法に基づき提訴した。

cf. 特定非営利活動法人消費者支援機構関西
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10001249
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