司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

遺贈によって不動産を取得した場合の所有権移転登記の単独申請

2023-04-01 09:52:45 | 不動産登記法その他
相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

「遺贈」のハンドブックが更新された。


「遺贈によって不動産を取得した場合の所有権移転登記の申請を検討されている相続人の方は、こちらのご案内をご覧ください。
 法律改正により、令和5年4月1日から、遺贈により不動産を取得した相続人(受遺者=登記権利者)は、単独で所有権の移転の登記を申請することができるようになります。
 なお、令和5年4月1日より前に開始した相続により遺贈を受けた相続人(受遺者)についても同様に、令和5年4月1日からは、単独で所有権の移転の登記を申請することができるようになります。
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