司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記事項証明書の交付手数料の値下げ

2010-12-27 17:48:57 | 司法書士(改正不動産登記法等)
西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/economics/consumer/2010/12/post_26.shtml


平成23年度予算政府案における登記手数料の引下げについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/content/000061421.pdf


 平成23年4月から,登記事項証明書の交付手数料が次のとおり値下げとなるらしい。

○ 登記事項証明書
 窓口申請     1000円 → 700円 ※収入印紙で納付する。
 オンライン申請   700円 → 570円

○ 登記情報提供サービスの全部事項  457円 → 397円 ※民事法務協会の手数料17円を含む。

○ 商業・法人の印鑑証明書のオンライン請求  500円 → 460円


 なお,登記情報提供サービスの利用料金は,平成23年1月に,現行の465円から457円に値下げされ,4月に,再度値下げとなるようだ。

cf. 平成22年12月2日付「登記情報提供サービスの利用料金の改定について」

 登記特別会計の廃止により,窓口申請の場合,収入印紙で納付することになる。購入済みの登記印紙は,4月以降も,もちろん使えます。

cf. 平成21年7月16日付「登記事項証明書の登記手数料値下げ」


平成19年11月11日付「特別会計に関する法律」
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養子縁組の届出に関する取扱い等について(民事局長通達)

2010-12-27 17:31:20 | 民法改正
養子縁組の届出に関する取扱い等について by 法務省民事局
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00016.html


○ 養子縁組の届出に関する取扱いについての民事局長通達
 縁組意思がないまま,氏を変更することを目的とする養子縁組の届出を未然に防止するため,本日,民事局長通達等を発出し,次の取扱いをすることとした。

(1) 市区町村長は,虚偽の養子縁組であると疑われる届出については,その受理又は不受理につき,管轄の法務局,地方法務局又はそれらの支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会する。
 虚偽の養子縁組であると疑われる届出とは,例えば,次のような場合である。
 ア 届出人のいずれかが,届出の前おおむね6か月以内に,養子縁組又は離縁を2回以上行っている場合
 イ 届出人のいずれかが,届出時までに,養子縁組又は離縁を3回以上行っている場合

(2) 管轄法務局長等は,届出人等に対し,出頭を求めて事情聴取を行うなど,縁組意思の有無について調査をした上,市区町村長に対し,受理又は不受理の指示を行う。

(3) 管轄法務局長等は,調査を行う際,都道府県警察等に協力を求めるとともに,必要に応じ,都道府県警察に対し,調査に係る情報を提供する。
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「会社法の解明」

2010-12-27 13:35:52 | 会社法(改正商法等)
稲葉威雄著「会社法の解明」(中央経済社)
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4502997803.html

 稲葉ワールド満開の書。マニア向けでしょう。
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