司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「司法書士のための確定申告のてびき」

2010-12-17 17:01:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
兵庫県司法書士会編「司法書士のための確定申告のてびき」(制作;清文社)

 兵庫県司法書士会が会員向けの手引書として企画制作した上記小冊子が発刊された。執筆は,公認会計士・税理士の井村登・馬詰政美・菊地弘の3先生。定価1050円(税込)。

 司法書士からの疑問点についての解説が随所に織り込まれており,わかりやすく,非常に参考になる。お薦め。

 他会の会員等も購入可能。

 問い合わせは,株式会社清文社(06-6135-4050)又は兵庫県司法書士会事務局まで。

【追記】
 定価に誤りがありましたので,訂正しました。
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古物営業法施行規則の一部を改正する規則案に対する意見の募集について

2010-12-17 11:05:10 | 消費者問題
古物営業法施行規則の一部を改正する規則案に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120100009&Mode=0

 古物営業法は,古物商等に対し取引の相手方の本人確認義務及び取引時の帳簿等への記載義務を課しているが,対価の総額が1万円未満となる取引については,これらの義務が免除されている。ただし,オートバイや家庭用コンピュータゲームソフトについては、例外的に取引金額の多寡にかかわらず,本人確認義務等は免除されていない。

 今般の改正は,近年,書籍やCD・DVD等の換金を目的とする万引きの被害が大きな社会問題となっていることから,万引被害に係る書籍やCD・DVD等の古物市場への流入を抑止するため,書籍やCD・DVD等について,取引金額の多寡にかかわらず,本人確認義務等を免除しない古物に加えることとするもの。

 施行予定日は,平成23年4月1日である。

 意見募集は,平成23年1月21日まで。
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中間省略登記は許されない(最高裁判決)

2010-12-17 10:50:04 | 不動産登記法その他
最高裁平成22年12月16日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80936&hanreiKbn=01


「不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは,物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし,許されないものというべきである。」

 判決のポイントは,裁判官の釈明義務にあるようだが,中間省略登記を求める請求の趣旨には,予備的に第三者に対してまず被相続人への移転登記をせよと請求する趣旨も含まれていると理解する余地がある,と考えるのは,疑問である。中間省略登記を否定する不動産登記実務に鑑みれば,本来棄却されるべき請求であり,そこまで宥恕する必要はないのではないか。

cf. 「中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと」 by Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2010/12/arret-db99.html#more
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