司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

地域主権改革,大幅先送りか

2010-12-16 18:56:59 | 司法書士(改正不動産登記法等)
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/1216/TKY201012160191.html

 「出先機関改革のアクション・プラン(案)」が示されているが,アクションって何?

 法務局問題については,明示の言及はなし。


cf.第9回地域主権戦略会議 議事次第・配付資料(平成22年12月16日開催)
http://www.cao.go.jp/chiiki-shuken/kaigi/kaigikaisai/kaigidai09/kaigi09gijishidai.html
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オンライン登記申請の場合の登録免許税の軽減等

2010-12-16 18:24:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「⑧ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を2年延長します。」(64頁)

 イ 平成 24年3月31日まで 4,000円
 ロ 平成 25年3月31日まで 3,000円


cf. 平成23年度税制改正大綱 by 政府税制調査会
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/221216taikou.pdf


 なお,住宅用家屋に関する租税特別措置は,延長される(65頁)。

「③ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長します。」


 印紙税の特例も延長される。

「⑧ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長します。」(66頁)

 不動産登記実務上,下記は,押さえておくべき。

「③ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の 1.5(現行1,000分の1)に引き上げた上、その適用期限を2年延長します。」(63頁)
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平成23年度税制改正大綱

2010-12-16 18:21:17 | 会社法(改正商法等)
平成23年度税制改正大綱 by 政府税制調査会
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/221216taikou.pdf

 公開された。
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