司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ICカード免許証と暗証番号の不可解

2010-12-05 18:13:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
ICカード免許証様式変更のお知らせ by 京都府警
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_men1/new_ic/henkou.htm

 いわゆる本人確認資料として定番の運転免許証の様式が変更されている。


 ICカード免許証は,京都では,平成22年1月から。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/menkyo/s_men1/new_ic/index.html

 ところで,ICカード免許証の作成の場面では,8桁の暗証番号が必要なのであるが・・・この暗証番号は,その後,一体どのような場面で必要となるのか???

 上記の解説では,「免許証を身分証として使用する際など、表面に記載されている内容の真偽を判定する場合に暗証番号が必要となります」とあるのだが・・・一体どのような場面で必要となるのか???

 現在,暗証番号を利用することができるのは,免許センターに設置してあるICカード読み取り装置のみであると思われるのであるが・・・。

 しかも,隠されている情報は,「本籍」のみ。

 ひょっとして,莫大な無駄遣いがされている??


【追記】
NTTデータ「IC運転免許証を活用した本人確認サービス「BizPICOTM」提供開始」
http://www.nttdata.co.jp/release/2010/092700.html

 司法書士が利用するには,高過ぎる買い物かもしれませんね。
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