司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記事項証明書の登記手数料値下げ

2009-07-16 17:25:07 | 不動産登記法その他
共同通信
http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009071501001208.html

 登記事項証明書等の手数料の額は,「物価の状況,登記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定め」られている(不動産登記法第119条第3項,商業登記法第13条第1項)。

 したがって,登記手数料令の改正が必要となる。

 不動産取引の活性化が狙いだそうだが,カンフル剤になるのか疑問。

 ところで,2011年度から実施ということだが,2010年度をもって暫定登記特別会計が終了するので,「登記印紙」が廃止され,「収入印紙」で納付することとなる。

cf. 平成19年11月11日付「特別会計に関する法律」
コメント (1)    この記事についてブログを書く
« 祇園祭 | トップ | 会館建設維持協力金訴訟 »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
不動産取引の活性化 (おくい)
2009-07-17 12:34:15
になどまったくならないと思います。それならすべての不動産登記申請にかかる登録免許税を不動産1個につき1000円にしたほうがまだいいのでは。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

不動産登記法その他」カテゴリの最新記事