司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

家系図作成行政書士法違反事件(最高裁判決)

2010-12-20 22:01:16 | いろいろ
cf.産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101220/trl1012202033009-n1.htm

最高裁平成22年12月20日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80954&hanreiKbn=01

 最高裁は,行政書士以外の者による業としての家系図作成につき,行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に該当しないとして,行政書士法に違反しないと判断した。

 観賞用,記念品としての家系図の作成であれば,違反にあたらないのはもっともである。

 しかしながら,本事件は,無資格者が行政書士から職務上請求用紙を購入して,不正に戸籍謄本等を取得していたものであり,現行法では,重大な違法行為である(戸籍法第133条)。ただし,事件当時の平成19年改正前戸籍法においては,罰則規定がなかったため,処罰の対象にならなかったものである。

 なお,行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」の外延について,宮川裁判官の補足意見がある。
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不審な養子縁組は法務局が実態調査

2010-12-20 09:46:04 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101219-00000757-yom-soci

 不審な養子縁組の届出があった場合,市区町村役場から法務局へ連絡し,法務局が実態を調査して,場合によっては不受理とする方針であるようだ。
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