cf.産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101220/trl1012202033009-n1.htm
最高裁平成22年12月20日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80954&hanreiKbn=01
最高裁は,行政書士以外の者による業としての家系図作成につき,行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に該当しないとして,行政書士法に違反しないと判断した。
観賞用,記念品としての家系図の作成であれば,違反にあたらないのはもっともである。
しかしながら,本事件は,無資格者が行政書士から職務上請求用紙を購入して,不正に戸籍謄本等を取得していたものであり,現行法では,重大な違法行為である(戸籍法第133条)。ただし,事件当時の平成19年改正前戸籍法においては,罰則規定がなかったため,処罰の対象にならなかったものである。
なお,行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」の外延について,宮川裁判官の補足意見がある。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101220/trl1012202033009-n1.htm
最高裁平成22年12月20日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80954&hanreiKbn=01
最高裁は,行政書士以外の者による業としての家系図作成につき,行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に該当しないとして,行政書士法に違反しないと判断した。
観賞用,記念品としての家系図の作成であれば,違反にあたらないのはもっともである。
しかしながら,本事件は,無資格者が行政書士から職務上請求用紙を購入して,不正に戸籍謄本等を取得していたものであり,現行法では,重大な違法行為である(戸籍法第133条)。ただし,事件当時の平成19年改正前戸籍法においては,罰則規定がなかったため,処罰の対象にならなかったものである。
なお,行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」の外延について,宮川裁判官の補足意見がある。