司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特別会計に関する法律

2007-11-11 10:27:05 | 会社法(改正商法等)
 「特別会計に関する法律」(平成19年3月31日法律第23号)により、登記特別会計法が廃止され、平成22年度まで暫定的に登記特別会計が設置されているが、暫定登記特別会計の廃止をもって、次のとおりとなる。

(商業登記法の一部改正)
第296条 商業登記法の一部を次のように改正する。
  第13条第2項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

(不動産登記法の一部改正)
第372条 不動産登記法の一部を次のように改正する。
  第119条第4項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

 施行期日は、平成23年4月1日である。
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