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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法等の研修会

2007-09-10 14:04:54 | 会社法(改正商法等)
今後の会社法&商業登記実務の講師等の予定。

10月 6日(土) 日司連専門業務研修会(福岡市)
10月13日(土) 商業登記倶楽部スペシャリスト養成塾(東京))
10月25日(木) 大阪司法書士会会員研修会(大阪市)
11月10日(土) 商業登記倶楽部スペシャリスト養成塾(東京))
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米国の特許法、「先発明主義」から「先願主義」へ

2007-09-10 13:52:59 | いろいろ
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2007090807454b1

 米国の特許法も遂に「先発明主義」から「先願主義」へ移行する見通し。
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「信託法の施行に伴う限定責任信託の登記事務の取扱いについて(通達)」

2007-09-10 10:27:29 | 会社法(改正商法等)
 信託法が平成19年9月30日から施行されるが、これに伴い、「信託法の施行に伴う限定責任信託の登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成19年8月20日付法務省民商第1680号〕が発出されている。

 「不動産登記事務の取扱いについて(通達)」は未だのようである。
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監査役の兼任禁止

2007-09-10 10:11:32 | 会社法(改正商法等)
 中小企業においては、まま見受けられるところであるが、上場企業で、会社法第335条第2項の監査役の兼任禁止規定に違反していた例があったようである。
http://qoe.jp/file/460d0050_20070613

 (監査役の資格等)
第335条 【略】
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 【略】

 なお、組織再編により後発的に兼任禁止規定に触れる地位につくこともあり得るが、この場合、取締役等の地位を辞任せずにした監査は無効とする見解が有力とされているようであり、そのような事態とならないように、注意する必要がある。
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