中小企業においては、まま見受けられるところであるが、上場企業で、会社法第335条第2項の監査役の兼任禁止規定に違反していた例があったようである。
http://qoe.jp/file/460d0050_20070613
(監査役の資格等)
第335条 【略】
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 【略】
なお、組織再編により後発的に兼任禁止規定に触れる地位につくこともあり得るが、この場合、取締役等の地位を辞任せずにした監査は無効とする見解が有力とされているようであり、そのような事態とならないように、注意する必要がある。
http://qoe.jp/file/460d0050_20070613
(監査役の資格等)
第335条 【略】
2 監査役は、株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができない。
3 【略】
なお、組織再編により後発的に兼任禁止規定に触れる地位につくこともあり得るが、この場合、取締役等の地位を辞任せずにした監査は無効とする見解が有力とされているようであり、そのような事態とならないように、注意する必要がある。