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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

株式の併合による少数株主の排除(?)

2007-09-18 16:17:08 | 会社法(改正商法等)
 平成13年商法改正により、理由の如何を問わず、株式の併合が可能となったことから、出資単位の引上げを目的とする株式の併合が少数株主を排除する目的で濫用される虞が生じていた。

 先般、株式会社モックが発表した株式の併合は、10株を1株とする大幅なものであり、同社株主(約8,400人)のうち、10株未満の株式を保有する約8割の株主(約6,700人)につき、株主としての地位を失わせしめ得ることになるものである。したがって、仮に多数派の賛成により特別決議が成立したとしても、特別利害関係人の議決権行使による著しく不当な決議が成立したとして、決議取消し請求が可能であると解される。また、株主平等原則違反として無効とされる虞もあろう。

公表措置の実施 by 東証
http://www.tse.or.jp/news/200709/070907_c.html

株式会社モックの言い分
http://www.moc.co.jp/ir/library/pdf/other/070910.pdf
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