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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都、滋賀の倒産概況

2007-09-06 22:01:43 | 消費者問題
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2007090500159&genre=B1&area=K00

 京都は、8月こそ落ち着きを見せたものの、「増加傾向は変わらない。落ち着きは一時的。」の模様。滋賀県は、7年ぶりの最悪ペース。
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全国の商業登記所、510庁から80庁に統合

2007-09-06 15:49:23 | 会社法(改正商法等)
 全国の商業登記を取り扱う登記所が、今後4年をかけて、510庁から80庁に統合される。
http://www.asahi.com/national/update/0906/TKY200709060213.html

 多くの都道府県では、ほぼ本局のみの取扱いとなる見込みである。統廃合によって、会社関係者等の利便性が大幅に低下するのは必至であり、代替としての対応策の整備如何が問われることになろう。
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更新料訴訟、傍聴券交付情報

2007-09-06 13:39:58 | 消費者問題
 件の更新料訴訟次回期日(9月25日)の傍聴希望者は、当日9時25分までに西側駐車場に集合です。
http://www.courts.go.jp/search/jbsp0010?crtName=160

 競争率がアップするだけなのだが(^^)。
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「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」の公表について

2007-09-06 13:20:23 | 会社法(改正商法等)
「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」の公表について by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/20070904004/20070904004.html

 「MBO は、本来、企業価値の向上を通じて株主の利益を代表すべき取締役が、自ら株主から対象会社の株式を取得することとなり、必然的に取締役についての利益相反的構造が生じる。そして、取締役は対象会社に関する正確かつ豊富な情報を有していることから、MBO の場合には、株式の買付者側である取締役と売却者側である株主との間に、大きな情報の非対称性も存在することとなる。そこで、株主の立場から、MBOが有する意義から逸脱して不合理な取引が行われ、又は価格が不当に低く設定され、取締役が不当に利益を享受しているのではないかといった懸念が指摘されている」ことから、本指針がまとめられたものである。
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