京都の町屋下京区、第5回です。
西澤邸
歴史的風致形成建造物
下京区 西新屋敷中之町
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燈籠町会所(保昌山)
京都市指定有形文化財
下京区燈籠町
祇園祭のときに保昌山を出す町内です。
町会所には会所家(明治3年・1870),土蔵(文化5年・1808),稲荷大明神社が建っています。
会所家2階の表の間は祭りの時にはお飾り場となります。
格天井を張り,御神体を安置する中央部を折り上げて格式ある構成です。
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亀屋陸奥
京都を彩る建物選定番号第4-034号
下京区
応永28年(1421)創業の和菓子の老舗店である。
漆喰壁で木瓜形やハート形などの虫籠窓があり,堀川通沿いで,近代的な建物が立ち並ぶ中,西本願寺とともに本願寺界隈の景観を形成している。
以下京名物百味会ホームページより
西本願寺の歴史とともに歩んできた菓匠
亀屋陸奥
戦国時代の嵐の中で兵糧として生まれた「松風」
亀屋陸奥 応永二十八年(1421年)に創業した亀屋陸奥は、浄土真宗中興の祖といわれる蓮如上人に仕え、以来、本願寺の供物調達や慶事にかかわる諸事を取り仕切る役目を担うようになったという。
元亀元年(1570)、本願寺十一世顕如の時代。天下統一のため一向一揆の制圧を目論んだ織田信長は、一向宗(浄土真宗)の本拠地石山本願寺を攻め、以後十一年間にも及ぶ武力対決が始まった。合戦が長引くにつれ、信長は寺の周囲を厳重に包囲して糧道を遮断するようになり、本願寺内では糧米の確保が困難となっていった。こうした状況下、三代目当主の大塚治右衛門春近は、小麦粉を練り麦芽飴と白味噌を混ぜて焼き上げた菓子を創出し、顕如をはじめ門徒たちはこれを食して籠城戦を戦い抜いたと伝わっている。
合戦後の苦しい時代を乗り越え、天正十九年(1591)に本願寺は京都の六条堀川の地に落ち着いた。大塚家も境内に土地を与えられ、供物の調達や菓子の製造に専念できるようになった。そんなある夜、顕如は、籠城時に春近がつくった菓子をしみじみと味わいながら、「わすれては波のおとかとおもうなり枕に近き庭の松風」と歌を一首詠んだ。以来、この菓子は「松風」と名づけられ、江戸期から現在に至るまで西本願寺の御用菓子に採用されるとともに、京銘菓として多くの人々から愛され続けている。
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友田家
京都を彩る建物選定番号第4-013号
下京区
明治45年(1912)の建築の町家である。米屋を営まれてきた建物から住宅へ時代ごとに役割を変えながら代々大切に使用されている。
最近,虫籠窓が復原されるなどファサードの改修が行われ,大宮通りの景観に寄与している。
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壽ビルディング (1927,昭和2年)京町屋ではないですが。
国登録有形文化財、景観重要建造物、歴史的風致形成建造物
下京区 西木屋町通松原上る三丁目市之町
旧銀行で昭和恐慌のあおりを受けて倒産、現在はGALLERY GALLERYが入っています。
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富士ラビット これも町屋ではないですが。
国登録有形文化財
下京区七条通新町西入夷之町
大正/1925頃 鉄筋コンクリート造地上3階地下1階建,建築面積119㎡
京都で自動車販売の草分けといわれる日光社の社屋として建てた3階建の商業ビルです。
社名の日光を象ったといわれる塔屋の意匠や古典的な柱のオーナメント、1階正面の自動車の描かれたステンドグラスなど様々な要素が混じり合った建物として知られています。
現在は飲食チェーンが入っています。
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外観の特徴
屋根
一階庇の最前列は一文字瓦で葺いています。
横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。
格子
格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。
家の商いや家主の好みでデザインが異なります。
上部が切り取られた「糸屋格子」、太い連子の「麩屋格子」、「炭屋格子」、重い酒樽や米俵を扱う「酒屋格子」、「米屋格子」、繊細な「仕舞屋格子」などがあります。格子を紅殻で塗ったものが紅殻格子。
ばったり床几
元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。
店の間の外観
軒下に水引暖簾、大戸に印暖簾を掛けます。
虫籠窓
表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。
防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。
犬矢来
竹の犬矢来は割竹を透き間なく組んだものから、少し透かしたものまでさなざまです。
直線的な町屋の表情を和らげてくれます。
各種建造物指定の説明
国・登録有形文化財
緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため,平成8年度施行の文化財制度で,登録された建物が登録有形文化財です。
登録文化財には,築後50年を経過している建造物で,国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものといった基準を満たす建造物が対象となります。
京都市では,近代の建造物を中心に積極的に登録を進め,市内243件(平成31年1月末現在告示分)が登録されています。
景観重要建造物
平成16年に制定された景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要なものについて,京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。
指定を受けた建造物には,所有者等の適正な管理義務のほか,増築や改築,外観等の変更には市長の許可が必要となりますが,相続税に係る適正評価や,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。
歴史的意匠建造物
歴史的な意匠を有し、地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建築物等を京都市が指定するものです。
歴史的風致形成建造物
平成20年11月に施行された、歴史まちづくり法に記載された重点区域内の歴史的な建造物で,地域の歴史的風致を形成し,歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるもので,京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定した建造物。
指定を受けた建造物には,所有者等の適切な管理義務のほか,増築や改築,移転又は除却の届出が必要となりますが,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。