2022年4月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法126条5項
(訂正審判)第百二十六条
5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面
(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))
に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
・126条5項(訂正ができる範囲)(実体要件)
126条5項は、訂正審判において訂正をすることができる範囲について規定している。
特許後の訂正は、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、いわゆる新規事項を追加するような訂正は認められない。
ただし、126条5項かっこ書により、126条1項2号(誤記又は誤訳の訂正を目的とするもの)の場合には、特許がされた特許請求の範囲、明細書又は図面ではなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては外国語書面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
126条1項ただし書2号の「誤記の訂正」は、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でしなければならない。
126条1項ただし書2号の「誤訳の訂正」は、外国語書面に記載した事項の範囲内でしなければならない。
126条1項ただし書1号と3号と4号の訂正は、特許出願の願書に最初に添付した明細書等に記載じた事項の範囲内ではなくて、特許権の設定の登録時の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でしなければならない。
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5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面
(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))
に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
・126条5項(訂正ができる範囲)(実体要件)
126条5項は、訂正審判において訂正をすることができる範囲について規定している。
特許後の訂正は、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、いわゆる新規事項を追加するような訂正は認められない。
ただし、126条5項かっこ書により、126条1項2号(誤記又は誤訳の訂正を目的とするもの)の場合には、特許がされた特許請求の範囲、明細書又は図面ではなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては外国語書面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
126条1項ただし書2号の「誤記の訂正」は、願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でしなければならない。
126条1項ただし書2号の「誤訳の訂正」は、外国語書面に記載した事項の範囲内でしなければならない。
126条1項ただし書1号と3号と4号の訂正は、特許出願の願書に最初に添付した明細書等に記載じた事項の範囲内ではなくて、特許権の設定の登録時の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でしなければならない。
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