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2024年3月10日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2

2024-03-10 03:32:47 | Weblog
2024年3月10日 弁理士試験 代々木塾 特許法29条の2


問題


 次の記載は、適切であるといえるか。




 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書に発明イと発明ロが記載された特許出願Aを出願した。
 その後、出願Aは、特許をすべき旨の査定がされ、出願公開されることなく、特許掲載公報が発行された。
 乙は、出願Aの出願の日からその特許掲載公報発行の日までの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Bをした。
 この場合、出願Bは、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることがある。


解答


 特許法第二十九条の二
 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。


 甲の特許出願Aは、乙の特許出願Bに対して先願である。
 乙の特許出願Bの日後、甲の特許出願Aについて特許掲載公報が発行されている。
 乙の特許出願Bに係る発明ロは、甲の特許出願Aの当初の明細書に記載された発明ロと同一である。
 題意より発明者が異なり、出願人が異なるので、乙の特許出願Bは、甲の特許出願Aを引用して特許法29条の2本文により拒絶される。


 よって、本問の記載は、適切である。




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