東京・台東借地借家人組合1

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「家賃滞納したら鍵換えられ違約金」 入居者が提訴 (朝日)

2008年10月08日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

 「敷金や礼金、仲介手数料ゼロ」をうたう不動産会社「スマイルサービス」(東京都新宿区)の物件入居者5人が8日、スマイル社などを相手取り、約1200万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こした。家賃を滞納した際に無断で鍵を換えられたほか、法外な違約金を支払わされたと訴えている。

 原告側弁護団によると、スマイル社は都内を中心に物件を展開し、「ゼロゼロ物件」として知られる。初期費用が安いため入居者はフリーターや外国人が多く、「訴訟を通して貧困層を狙ったビジネスを問いたい」としている。

 訴えなどによると、スマイル社は一般的な賃貸借契約ではなく、鍵自体を貸し出すことで一時的に部屋を利用できる特殊な賃貸契約を結ぶ仕組みで、入居者保護を目的とした借地借家法の適用を免れていると主張。スマイル社はこの契約を根拠に、賃料の滞納があると室内の荷物を撤去したと反論している。原告側は、こうした行為は「住居侵入罪といった犯罪性が高く、プライバシーや居住権を侵害している」と主張している。

 

2008年10月8日 asahi.com (朝日新聞社)

 

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【判例紹介】 賃料支払を遅滞したとき無催告解除の特約の効力が生じないとされた事例 

2008年10月04日 | 借地の諸問題

 判例紹介

 土地賃貸借契約において、2回以上賃料の支払いを遅滞したときは無催告解除できる旨の特約がある場合に、借地人が賃料の支払いを2回滞納したことを理由とする無催告解除の意思表示が効力を生じないとされた事例 (東京高裁昭和61年9月17日判決、判例時報1210号54頁以下)

 (事案)
 XはYに対し、昭和54年12月1日、土地を、期間30年、賃料1か月25万円、毎年5月、11月各末日6か月分前払、Yが賃料の支払いを2回以上遅滞したときは、Xは、何ら催告をしないで、賃貸借契約を解除することができる(無催告解除の特約)の約定で賃貸した。

 ところが、Yは、Xに対し、次の通り、賃料を支払い、昭和55年9月分以降の賃料は支払っていない。
 (1)、 昭和55年1月
     昭和54年12月分から昭和55年5月分までの賃料
 (2)、 昭和55年9月
     昭和55年6月分、7月分 
 (3)、 その後 
     昭和55年8月分

  そこで、Xは、昭和54年8月、重度障害である労働者を多数雇用して、印刷、製本の受注、加工、販売等の事業を営むことを目的として設立されたYの取締役 に当初から就任していたことを主張した。

 第一審宇都宮地裁は、Xの請求を認め、Yに対し、建物収去と土地明渡の判決を言い渡した。これに対し、Yは右判決を不服として東京高裁に控訴した。

 (判決要旨)
 右の無催告解除の特約は、賃貸借契約が当事者間の信頼関係を基礎とする継続的債権関係であることにかんがみれば、右の2回以上の賃料の不払いを理由として契約を解除する際、催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存在する場合に限り、その効力を肯定すべきものである。

 右のような立場に立って、検討するに、Yの履行遅滞の程度は契約の当初から相当なものであるといわなければならない。しかしながらYが前記の目的を持って設立されたこと、Xが当初からYの取締役であったこと、Yが、助成金の受給資格の申請中、窓口機関から、賃料の前払いは、助成金の先喰いになり、不適当ではないかと指摘を受け、Xにも伝えたことなどを総合すると、本件の場合、催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存在するというには躊躇されるのであって、結局、右解除の意思表示はその効力を生ずるに由ないものといわなければならない。

 (短評)
 本判決は、一審判決を覆した逆転救済判決であり、本件無催告解除の特約自体が無効とされたものでないことに留意すべきである。

 賃貸契約関係において、賃料支払義務は、基本的なものであり、この違反に対しては、裁判所が、当然ながら、厳しい態度を堅持していることを知る必要がある。

(1987.01.)

(東借連常任弁護団)

東京借地借家人新聞より

 

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【Q&A】 相続開始後の同居相続人の建物継続使用は無償の使用貸借契約が成立する

2008年10月03日 | 借地の諸問題

 (問) 5年前に同居していた父が亡くなり、末弟の私が家業の酒屋を継いで母を扶養していたが、その母も2年前に亡くなった。2人の兄は家業を継がずに独立し、別に世帯を持っている。遺産分割の話合いのこじれが原因で借地上建物の占有使用は不当利得だから賃料(家賃)相当額分の利得金の支払請求をしてきたが、この支払請求には納得がいかない。


 (答) 相続人の中の誰かが親(被相続人)の遺産である建物に同居して生活していた場合、相続が開始されても、建物にそのまま居住・使用するのが通常である。

 しかし、遺産分割の話合いがこじれ、建物占有者に対する不平・不満を他の相続人が主張する場合、不法行為又は不当利得を原因として賃料相当額の賠償金又は利得金の支払請求をする例が多い。

 即ち複数の相続人がいる場合、自分の持分に相当する範囲を超えて建物全部を占有・使用していることは、建物を使用していない相続人に損害を与えている。それらの共有物の使用は賃料相当額の賠償金又は不当利得である。従って、非同居相続人に賃料相当分を支払えという理窟である。

 父親(被相続人)の死亡によって、突然それまでの建物使用が不当利得だから賃料を支払え、不法占有だとされては納得がいかないのは当然である。

 相談事例に類似した裁判で最高裁が下した判断は次の通りである。
共同相続人の一人が相続開始から、被相続人の許諾を得て遺産の建物で同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と同居の相続人との間で、相続開始後も、遺産分割により建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認」されるとした。

 その上で「被相続人が死亡したときは、この時から少なくとも遺産分割終了までの間は、被相続人の地位を承継した他の相続人らが貸主となり、同居の相続人を借主とする、建物の使用貸借契約関係が存続することになる」(最高裁平成8年12月17日判決)と判示した。親と同居していた相続人に対する不当利得返還請求は請求理由がないとして非同居相続人の主張を認めなかった。

 そもそも使用貸借は基本的に無償で目的物を使用させるものである。相談者の場合は、判例から無償の使用貸借契約に基づく占有・使用という法律的理由が存在することになる。従って兄達の利得金(賃料・家賃)請求は理由がないから、当然請求されている利得金を支払う義務はない。

 

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違法建築の賃貸マンション(ユービー福島)の責任は (大阪市)

2008年10月02日 | 借家の諸問題

 6月下旬、若い女性Kさんから、突然「違法建築で報道された「ユービー福島」に住んでいるが、オーナーから明け渡しを云われている」との相談が大借連へありました。

 Kさんの話によると、5月中旬にマスコミが「水増し建築の賃貸マンションで耐震性に問題がある」()と報道された直後、オーナー側の代理人から明け渡しを請求され、その条件は、「入居時の敷金を全額返還する、引越料は指定した業者を使う場合は全額負担する、その上で迷惑料として10万円を支払う」との条件で7月末までに退去してほしいと云うものでした。

 Kさんは、危険なマンションと知りながら一方的に明け渡せというオーナーへ「引越したら家賃があがるし不便になる。さらに、敷金も高くなる。こんな負担については補償してもらえないのか」と交渉するが誠意のない回答に怒り、大阪市計画調整部監察課へ問い合わせた。「違法建物の問題は、当事者間の問題であり、大阪市は無関係なのでオーナーと話し合ってほしい」とまったく取り合ってもらえず、インターネットで大借連を知り連絡したとのこと。

 大借連は、大阪市監察課へ照会したところ、全く同じ対応に終始。対応した課長代理は「」建築確認申請を受理後は、建築主から完了検査の申請がなければしないことになっており、今回のユービーの件はオーナーから申請がなかったので完了検査はしていない。申請のない建築物のトラブルはオーナー側の責任であり、違法建築物の疑いがある場合については通報により検査を行い、明らかに違法であることが確認されれば取り壊しを含めて行政処分を行っている」と応えるのみで、被害者に対する行政責任を負う認識が全くないことが明らかになりました。

 大借連側は、「居住者は、違法建築物であるかどうか、完了検査済み賃貸マンションであるかどうか仲介業者(ユービーは宅建免許業者)から説明があれば判断するであろうが、今回はオーナーから直接契約したので詐欺にかかったも同然である。しかも、完了検査は申請がなければしなくてもよいなどの見解は建築基準法がザル法であることを認めたものだ。大阪市の責任者は重大だ」と問いただししました。そして、後日大阪市へ申し入れることにしました。

 Kさんは、オーナーへ文書で抗議し要求をまとめ文書で申し入れたところ、オーナーの代理人から「7月末までに立ち退く故ことを条件に誠意を持って対応する」との回答えました。

 

大借連新聞より

 


 

大阪のマンション5棟、申請より多い階数に増築
2008年05月13日 朝日新聞

 大阪市の不動産会社「ユービー」(同市淀川区)と関連会社の「賃貸住宅サービス」(同)の所有する市内のマンション5棟が、建築時に市に申請した内容よりも階数を1~2階水増ししていたことが明らかになった。市は13日、建築基準法違反の疑いがあるとして調査に乗り出した。

  市によると、同市淀川区宮原1丁目の賃貸マンションは現在13階建てだが、94年の建築申請時は12階としていた。同区の別のマンションも申請時の11階が現在は12階に、福島区のマンションも9階が11階に増築されていた。このほか北区の二つのマンションでも階数が一つ増えていた。

  5棟については、工事後に必要な市の完了検査を受けておらず、いずれも書類上は「工事中」の扱いだった。市は階数の水増しが耐震性に影響している可能性もあると見て、詳しく調査をする。

  ユービーの関連会社は、テレビコマーシャルなどで知られる「週刊賃貸住宅サービス」を発行している。


 違法マンション5棟、1~2階高く建築
2008年5月14日 読売新聞

 大阪市内で10年以上前に建てられた賃貸マンション5棟が建築確認申請より1~2階高く建てられていたことが、市の調査でわかった。大阪市淀川区の不動産管理会社「ユービー」とその関連会社が所有、いずれも市の完了検査を受けずに住民を入居させていた。市は「耐震性にも疑問がある」として建築基準法違反の疑いで調べている。

 市によると、5棟は北、淀川、福島の3区にあり、1989~94年に市に建築確認申請が出された。福島区の1棟は11階建てだが、申請は9階建てで2階分を建て増しており、他の4棟は申請より1階分高く建てられていた。5棟にはそれぞれ入居者がいる。

 市に情報が寄せられ、12日から現地を調査し、不正が判明。ユービー社役員は市の調査に、申請と異なる違法建築であることを認めている。市は、高さや容積率の規制を無視して増床し、家賃収入を増やす狙いがあったとみている。申請より建物の重量が増え、耐震性が確保されていない恐れもあるという。

 建築基準法は、確認申請と同様に工事完成時の完了検査を建築主に義務付けている。しかし、全国的にも申請の2割程度が検査を受けていないのが実情。大阪市は今回発覚した5棟で最長20年近く未検査を放置していたことについて「実態を把握できていなかった。怠慢と言われても仕方がない」としている。


階数水増し問題、新たに部屋の増築も 大阪の不動産賃貸会社

2008.5.17 02:53  産経ニュース

 大阪市淀川区の不動産賃貸会社「ユービー」の賃貸マンション階数水増し問題で、市は16日、「ユービー21新大阪」(淀川区宮原)と「ユービー21梅田」(北区本庄西)の立ち入り調査を行い、建築確認申請時に比べ、階数が増やされているほか、吹き抜けがなくなり部屋が増築されていることを確認した。一方、この日の市議会では、平成元年以降、未検査数は10万7928件にのぼるとし、現体制ではすべての未検査物件をチェックすることは不可能との見通しを示した。

 「新大阪」では、確認申請では12階だったマンションが13階になっており、申請時に吹き抜けだった部分に床が設置され、部屋を増やしていた。また「梅田」では申請時8階だった階数を10階に増やし、2カ所申請していた吹き抜けにいずれも部屋を作っていた。部屋の増築戸数などは確認できていないが、市は、容積率をごまかす狙いがあったとみて建築基準法違反の疑いで調べている。

 市はこの日、市議会の委員会で、福島区と淀川区のユービーマンションで、情報提供を受けて調査していながら、階数の是正指導を徹底できていなかったことを陳謝。既存建築物の調査を年100件程度増やす方針だが、平成元年以降だけで10万件以上にのぼる未検査物件すべてを網羅することは不可能との見通しを示した。消防法に基づいて立ち入り調査している消防局との連携を深めるなどの手法でしか、対策を強化できないという。

                  ◇

 ユービーは16日、上原勇一郎社長名のコメントを発表した。13日に発覚した一連の問題をめぐって同社がコメントを出すのは初めて。昭和63年から平成7年までに建設確認申請して建設した建物の一部で増築工事を行っていたと認めたうえで謝罪。「調査の結果、建物の構造に不適合な部分が判明した場合、誠意を持って是正、補強工事などの対応をする」とした。また入居者に関しては「解約、転居についても誠意を持って対応する」としているが、コメント内容についての取材には応じていない。


 

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長谷工が市特定優良賃貸住宅の原状回復費用を不当請求(大阪・福島区)

2008年10月01日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 大阪市福島区で民間住まいリング「プリオール福島」を賃借していたSさんは、今年6月17日に退去したところ、大阪府特定優良賃貸住宅認定事業者である(株)長谷工ライブネットから敷金44万4600円相当額の原状回復費用として40万8000円の見積書を添付して支払請求を受けました。

 Sさんから相談を受けた北区借地借家人組合は、大量の賃貸マンション管理を行っている長谷工が国土交通省が指導している「敷金トラブル解決のためのマニュアル」(「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」)を無視して不当な原状回復費用を請求していることは重大な不当行為であると、大借連(全大阪借地借家人組合連合会)へ連絡。

 大借連が調べたところ、長谷工が「特定優良賃貸住宅」の使用規則・使用細則・修繕費負担区分表を独自に作成し、不当な請求基準を一方的に提示し退去者に原状回復費用請求を行っていることが明らかになりました。

 そこで、対象物件が「大阪市の民間住まいリング」であったことから大阪市都市整備局民間住宅課へ照会したところ、大阪市も長谷工の行為が事実であれば不当行為であり指導することになりました。

 その結果、長谷工も大阪市の指導を受け、「業者に原状回復費用の見積りをさせ、それを資料として提供したのであって支払請求をしたのではない」と言い逃れ、Sさんへは、タバコの「やに」よる汚れのクロスの張替代約2万円の支払を求めてきたのでこれに応じることになりました。

 相談に応じた井上北区借地借家人組合事務局長は、「長谷工足る大企業が独自にマニュアルを作り違法な請求をしてくることに怒りを感ずる。多くの退去した賃貸住宅居住者が騙されているのではないだろうか」と述べています。

 

大借連新聞より

 

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