東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

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無料電話相談は050-3656-8224(IP電話)
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝日は休止 )

 尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
 

火事で明渡請求 (東京・台東区)

2005年10月14日 | 建物明渡(借家)・立退料

明渡係争中に出火 即修復工事をし、家主の解約の請求を断る 

 浅草橋1丁目に住むKさんら3名は、昨年から家主に家屋の老朽化を理由に借家の明渡し請求を受けて困った末に組合に加入した。

 組合役員は、家屋の老朽化を理由にした明渡し裁判では老朽化が正当事由として認められることは稀であることを説明した。家主の明渡し請求に正当事由がないことを知り、安心した。家主の解約要求を拒否し、今まで借り続けていた。

 最近、組合員の入居する長屋の一部から出火があり、組合員2名が消火活動上の水害と営業備品の損傷を受けた。 早速、役員立会いで班会議を開き、早急に原状回復を図り従前と同じように営業や生活ができるようにすることで全員の意思が固まった。

 その後、家主代理の弁護士から「家屋が通常の修繕工事では修復不能につき、建物を解体するので明渡せ」との書面が送られて来た。
 役員協議の上「現家屋は通常の使用に耐えうる状態にあり、建物明渡しには応じられない。また、従来どおりに営業と生活を続けることを再確認させてもらう」との回答書を送った。

 その後、Kさんよりも更に古い借家に住んでいる役員から激励を受け、今後10年以上まだまだ住めるとの確信を得て頑張っている。

 

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