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自主的に組織された借地借家人のための組合です。
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2002年12月13日、東借連本部事務所で東借連常任弁護団会議が開催された。
「東京都営住宅条例の一部を改正する条例」について検討された。
02年12月都議会の終了寸前唐突に提出されたこの条例は、一般都営住宅に定期借家制度を大々的に導入するというものである。
国は定期借家制度を導入する国会の法案審議(99年12月7日)の中で「定期借家制度は公営住宅には馴染まないので公営住宅には適用がない」とか「公営住宅には定期借家制度は適用しない」と再三表明していた。
それにも拘らず、東京都は01年10月2日「都営住宅条例」を改悪して、当面国庫負担を受けていない都が単独で建設した特定都営住宅(第3種公営住宅)に10年以内の期限付き入居制度(定期借家制度)を導入した。
そして、世論の反応をみて、ついに02年12月、都議会で限定枠の縛りを外して一般都営住宅全般へ拡大して導入することを決定した。
東京都も「都営住宅」への定期借家制度の導入に「公営住宅法」の法律解釈から無理があることは承知している。これは、「都の方針として国に引続き公営住宅法の改正を要求する」としていることからも窺える。
定期借家契約―契約期間を限定して無条件で住宅からの立退き請求を認める条項は「公営住宅法」には存在しない。東京都の「期限付き入居制度」が公営住宅法に抵触するものであるかは明白である。
東京・台東借地借家人組合
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