東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

【判例】 定額補修分担金は、消費者契約法10条に違反し無効の判決(2008年7月24日)

2008年09月27日 | 敷金・保証金・原状回復に関する判例等

 2008年7月24日、京都地裁で定額補修分担金は、消費者契約法10条に違反し無効の判決があった。

 京都地裁2008年4月30日判決に次いで定額補修分担金は、消費者契約法10条に違反し無効の判決は2例目。

 関連記事  ①京都で定額補修分担金特約は違法として消費者団体訴訟

         ②定額補修分担金特約

         ③「定額補修分担金」は消費者契約法に違反(京都地裁)
           

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。