判例紹介
ビルの賃貸借契約において、賃借人から賃貸人に対し電気料金の不当利得返還請求が認められた事例 (東京地裁平成14年8月26日判決、判例タイムズ1119号181頁以下)
(事案)
XはYから賃貸用ビルの7階を事務所として賃借していた。YがXから電気料として本来受領し得る金額よりも多額の金額を受領していたとして、Xが差額金の返還(110万4932円)を求めた。
(判旨)
「本件事務所の賃借人であるXは、本件事務所内で使用した電気料の負担をすればよく、本件ビルの管理に要したあるいは要する費用、共益費については支払義務はないという条件で本件賃貸借契約を締結したと認められるのが相当である。そうだとすると、共用部分についてのX負担金等は通常管理費に含まれるものとして、これらを電気料金に含めて請求するYの主張は、その余の点を判断するまでもなく理由がないというべきである。なぜなら、これらの管理費に含まれるものは、本件賃貸借契約においてはYが負担するとの合意がされているからである」
(寸評)
不当利得返還は当然であ。共益費の名目で余分な費用を取る悪徳な賃貸人が多いのが現実であり、参考になる事例であろう。
(2003.10.)
(東借連常任弁護団)
東京借地借家人新聞より
こちらの「判例紹介」で扱った判決と同一のものです。
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