(問) 私は最近、借地上の建物を友人から譲り受けたのですが、未登記だというのです。購入に当っては地主の承諾も受けていますが、登記している場合と登記していない場合とで、地主との関係で何か問題が生じることがあるのでしょうか。
(答) 建物の登記をしているかどうかは、地主には関係がありません。
ただ、地主が代わったときには大きな違いが出ってきます。地主の変更は、地主が土地を売った場合や、土地を担保に借金をしたり税金を滞納したりして差し押さえを受けて競売されたときに起こります。
こうしたときに建物の登記があれば借地借家法10条(*1)(借地権の対抗力等)によって「自分は借地人である」と対抗(主張)できますから何の心配もありません。
登記がないと対抗できないため、新しい地主から明け渡しを要求されれば、負けることになります。ですから、安心して住むためには、1日でも早く登記をしておく必要があります。
もっとも、建物の登記がなくても、土地賃貸借の登記(*2)があれば、右のような不利益はありませんが、賃借権の登記は地主がするわけですから通常はありません。
大借連新聞より
(*1)
借地借家法10条1項 「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる」
(*2)
(不動産賃貸借の対抗力)
民法605条 「不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる」
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法177条 「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」
東京・台東借地借家人組合
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