大田区北千束3丁目にあるマンションの1室を賃借中のAさんは、明渡しを請求され組合を通じて条件を提示。業者は応じられず家主の明渡しを撤回させた。
しばらくして求められた更新の条件は、更新料(賃料1か月分)と仲介手数料(賃料半月分)というもの。これを聞いた組合役員は、直ちに不動産業者に契約にないことを承知で更新料と家主の代理人として交渉しながら手数料を請求する根拠と整合性の説明を求めたが、業者は「家主から貰えないから」とあきれた回答。
組合の抗議で後日業者は請求を取下げ、従前通りの条件で契約を締結した。
東京借地借家人新聞より
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