横浜市港北区高田西で平成19年11月1日、2年間の条件で借家の賃貸借契約をむすんだKさんは、入居後わずか4か月後に家主の代理人の建設会社から明渡を請求されました。
Kさんは、インターネットで組合の存在を知り入会した。組合の支援を得て、建設会社と話し合いえお重ねて来ました。
その間家主側からの嫌がらせもありましたが、組合側は、基本的には2年間の期間で賃貸借契約が存続しており、明渡に応ずる意思のないことを、家主へ内容証明郵便で通知したところ、家主側の態度が一変し、Kさんの要求通り合意を勝ち取りました。
全国借地借家人新聞より
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