NHKが北海道旭川市内の男性に未払いの受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決があり、旭川地裁の田口治美裁判長は、「受信料債権は民法169条に基づき定期給付債権の短期消滅時効が適用される」とし、NHKの訴えを全面的に認めた1審の旭川簡裁判決を取り消し、家賃やマンションの管理費などと同じ5年の短期の時効を適用し、男性に過去5年分の9万3160円の支払いを命じた。
判決は1月31日。
民法の定める請求権の消滅時効は、対象によって異なり、NHK側は不払い分の請求期間を「一般の債権」の10年として支払い訴訟を起こしている。この男性に対しては、約6年分の約11万円の支払いを求め、1審はNHKの主張を全面的に認め、男性側が控訴していた。
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