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東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

【Q&A】 家賃が2~3日遅れ、10%の遅延損害金を請求された

2009年02月19日 | 家賃保証会社・管理会社・(追い出し屋)

 (問) 息子がアパートを借りていましたが、ノイローゼで仕事が出来ず、家賃が2~3日遅れることが4~5か月続きました。管理会社が、1か月の家賃の1割の遅延損害金(合計2万5200円)を支払えと言われ支払いましたがどうにも腑に落ちませんので、なんとかなりませんか。


 (答) 管理会社は貴方の息子さんが度々支払が遅れるので、契約書に「賃借人は家賃の支払が、1日でも遅れたら家賃の1か月の1割を遅延損害金として支払う」という特約盾に請求を行ったものだと思われます。しかし、息子さんは居住用として借りていますので消費者契約法の消費者にあたります。消費者契約法第9条第2項では、消費者が支払うべき金銭をその支払期日までに支払わない場合であっても、損害賠償の額や違約金が年14.6%を超えるものについては無効となります。従って、遅延損害金を計算すると605円となり、2万4595円を返還してもらうことが出来ます。

 

全国借地借家人新聞より  

 


 

消費者契約法
消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効
第9条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

2  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が2以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6%割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

 

東京・台東借地借家人組合

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