東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

地主の横暴な請求で裁判へ (東京・足立区)

2013年07月18日 | 譲渡・転貸借

 2013年3月、地主から個人商店を営んで収益を上げているので9月分地代から増額する旨の通知書が届きました。

 組合員は土地賃貸契約書を読んでみたが土地の使用法について決め事はなく、公租公課を検討しても地代の値上げ要素はなく承服できないと通知しました。

 5月になると地主及び代理人弁護士名で組合員夫婦と借地権者の父宛に訴状が郵送されてきました。訴状には地主の承諾なく土地の一部を譲渡したので建物を収去し、土地明渡しを請求してきました。

 組合員は平成9年に木造建物を堅固な建物に用途変更した際、借地権者の父と私たち夫婦の3人で共有建物にした経緯ありました。先代地主から用途変更・住宅金融公庫・金融機関への提出書類には地主の承諾印をもらったし、税務署には「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出し、写しは現在も大切に保管しています。

 地主及び代理人弁護士が主張している無断譲渡には先の書類等から当たらないと思います。それにしても地主側は地代増額請求に対し、組合員が反論したことが腹立たしく裁判に訴えたとも考えられます。

 本来は地代増額請求調停を申立て、不調で裁判に訴えるのが普通です。仮に地主側が主張する無断譲渡があっても10年以上経過しているので解除権は時効消滅していると考えられます。

 6月の公判に備え組合員も弁護士に依頼し、断固戦って勝利判決を目指すといっています。今後も同地主側から現在裁判を掛けられている組合員を、組合は全力で応援していきます。 

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。