大田区大森東地域に所在する木造瓦葺2階建店舗兼共同住宅の内階下、正面右側面積約29・75平方メートルの部分を賃借中のAさんは中華料理店を営んでいる。
華やかな商店街ではないが、バス停に隣接していることや出前の注文も多く、将来性もある。店舗の主のAさんが知人の紹介で組合事務所を訪ねて入会したのは昨年11月。
家主の代理人と称す業者が訪れて、建物が耐震に問題があって建替えが必要と明渡しを求めてきた。家主は2階の共同住宅部分を補修して入居させたばかりで、驚いての相談だった。
今後の生活や自宅の住宅ローンの返済を考えて明渡しを拒否するが、執拗な業者の訪問に対しAさんは組合を介して対処する旨を通告した。
業者は組合事務所を数回訪ねたが、予測のできない地震は、正当な明渡しの理由はなり得ないと伝える。
来年の消費税増額に伴う建替え経費の増加を業者から吹き込まれたのか、家主は明渡しを諦めずこの程弁護士を代理人に立て調停裁判を申し立ててきた。Aさんは明渡しの拒否を伝えるが、調停委員の丁寧な要望に応じて協議を重ねる。
明渡しを前提とした調停であるため、次回(3回目)の調停で不調を通告することにしている。
東京借地借家人新聞より
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