荒川区南千住*丁目で昭和45年から11・5坪の借地をしている。Aさんは平成12年頃、地主から一時借地内に車を置かせてくれと頼まれて一時使用料として5万円を受け取り承諾した。
しかし、その後、1年が経過しても地主は車を移動せずに時々使用するのみであった。Aさんは車が駐車している所は以前から洗濯物を干していた場所である。地主は、Aさんが80近い高齢者であり、すでにご主人を亡くしている事もあって勝手に鉄骨を立てその上に簡単な物干場を作りそこを利用するようにと言ってきた。
Aさんは、最初に5万円を受け取ったため、しばらく我慢をしていたが、坪1086円の地代も払っているのにその上に7年間も無料で駐車を認める訳にはいかないと地主に申し出た。
地主は、今年9月が更新だからその時は更新料を安くしてあげる等々といって全く話し合いにならなかった。Aさんは組合に相談して入会し、車を地主が撤去するまで更新料は支払う意思のないことを申し出る決意である。
東京借地借家人新聞より
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