荒川区荒川で数10年にわたり16・8坪の借地をしてきたBさんは、このたび隣近所の借地人と共に2人の地主と話し合いで土地の測量をした上で土地を買取った。16・8坪の借地上にはほぼ目一杯のBさんの木造2階建ての家が建っている。
数日後、隣の主人が来て、「うちの土地に約1坪にお宅の家が越境しているので直ぐ土地を返してくれ」と言ってきた。Bさんは、隣に売った地主と伊藤さんに売った地主と3人で改めて実測したところ、Bさんが数10年前に借地をした時から越境し家を建てたことが判明した。
しかし、Bさんは長期間16・8坪の地代を払い続け元の地主からも何の注意も受けずにいたので、何で今更と思い、今後も1坪の借地をしていく覚悟でいる。
東京借地借家人新聞より
<参考> 民法
(境界線付近の建築の制限)
第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
(所有権の取得時効)
第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。