東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

底地を買った途端に隣人が建物が越境しているとクレーム (東京・荒川区)

2009年07月10日 | 借地の諸問題

 荒川区荒川で数10年にわたり16・8坪の借地をしてきたBさんは、このたび隣近所の借地人と共に2人の地主と話し合いで土地の測量をした上で土地を買取った。16・8坪の借地上にはほぼ目一杯のBさんの木造2階建ての家が建っている。

 数日後、隣の主人が来て、「うちの土地に約1坪にお宅の家が越境しているので直ぐ土地を返してくれ」と言ってきた。Bさんは、隣に売った地主と伊藤さんに売った地主と3人で改めて実測したところ、Bさんが数10年前に借地をした時から越境し家を建てたことが判明した。

 しかし、Bさんは長期間16・8坪の地代を払い続け元の地主からも何の注意も受けずにいたので、何で今更と思い、今後も1坪の借地をしていく覚悟でいる。

 

 

東京借地借家人新聞より

 


参考> 民法
境界線付近の建築の制限
第234条  建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。

 2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

所有権の取得時効
第162条  20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2  10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

東京・台東借地借家人組合

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