東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

いい加減な修繕請求を拒絶 敷金の90%を返還 (東京・足立区)

2006年07月19日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

 草加市青柳のAさんは、足立区内のマンションを昨年10月末日に退去した。11月28日に家主の不動産業者から49万6650円の退室精算書が送られて来た。Aさんの預けてある敷金49万5000円に対して1650円不足しているという内容。黒田さんは、照明配線の修理代以外は、何もいじった物や故意・過失で壊したものがないので怒り心頭。

 Aさんは家主が死去し相続中のため、照明配線の修理代2万5000円を差引いた敷金残金47万円を7日以内に返還せよと家主の不動産業者にFAXで通知した。

 すると、家主の不動産業者は、15万3300円という退室精算書を再送付してきた。全くいい加減な請求なので、直接、不動産業者に談判した。その結果、まず請求外の敷金残金34万1700円を直ちに返還させた。

 次に、相続人の代表者との直接交渉を要求したが家主側は相続でもめているとのこと。結局、家主の弁護士との交渉でAさんは残金10万3300円を返還させた。

東京借地借家人新聞より

 

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