東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

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更新料支払拒否で地主が調停の申立て (東京・豊島区)

2012年02月20日 | 更新料(借地)

 豊島区大塚に住むAさんは親の代から借地して住んでいた。昨年の8月に更新の時期を迎えると、地主は近隣の借地人から更新料を受領しているという理由と前回更新料を支払っているので事実たる慣習があるとして更新料の請求をしてきた。Aさんは、知人に相談したところ借地借家人組合があることを知って相談に来た。

 組合では、更新料支払の慣習を否定した昭和52年の最高裁の判決(註1)や更新料支払特約がある契約でも法定更新した場合は支払い義務がないとした東京高裁の判決(註2)、そして2011年の更新料支払請求をされた裁判で、たとえ更新料支払特約があったとしても裁判所がその金額を特定できる明確な合意がなければ請求できないとした判例(註3)などを説明した。

 その上で、地主に対し更新料支払の特約がない契約で更新料を支払わなければいけない法的根拠とその算出根拠を示すように回答したところ、年末に地主は調停の申し立てを行ってきた。Aさんは、更新料の支払いには一切応じないという強い決意で調停に臨むことにした。

 

東京借地借家人新聞より


以下は東京・台東借地借家人組合の記述

(註1) 更新料支払の慣習を否定した昭和52年の最高裁の判決は存在しない。更新料支払の慣習を否定した最高裁昭和51年10月1日判決<資料1(19頁)>及び最高裁昭和53年1月24日判決<資料2(21頁)>は存在する。「借地・借家 更新料について」<500円>(東京借地借家人組合連合会) 参照。
 【判例】 *更新料支払の慣習を否定し、更新料支払義務なしとした最高裁昭和51年10月1日判決 (1)

 【判例】 *更新料支払の慣習を否定し、更新料支払義務なしとした最高裁昭和53年1月24日判決 (2)

(註2) 更新料支払特約がある契約でも法定更新した場合は支払い義務がないとした①東京高裁56年7月15日判決<資料4(28頁)>。及び②最高裁昭和57年4月15日判決<資料3(26頁)>「借地・借家 更新料について」<500円> 参照。

 ①【判例紹介】 (借家) 更新料支払特約があっても法定更新された場合は更新料の支払義務がない

 ②【判例】 *(借家) 更新料支払特約があっも法定更新した場合には更新料の支払義務が無い(最高裁判決)

(註3) 【判例紹介】 更新料支払請求権は客観的に金額を算出できる具体的基準が必要とされた事例

 

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