保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人
自主的に組織された借地借家人のための組合です。
居住と営業する権利を守ろう。
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
長野県松本借地借家人組合の会員Oさんは、息子が東京都内でアパートを借りていましたが、都合で6月に退去しました。
退去時に家主の代理人も立会い、「掃除も完璧にしてありますね」と云いながら、「契約書には敷金からクリーニング代を差し引くと書いてあるから残額だけ返金します」と云い、その場は物別れに終わり、残額を振り込んできました。
その後、電話による交渉をしたが、らちがあかず組合に相談に来ました。
組合では、「契約書に書いてあっても消費者契約法に違反に反するし、掃除をきちんとやったことを家主側も認めているのだから敷金残額を払え、履行しなければ法的措置をとる」との内容証明郵便を出すことを助言しました。
Aさんは、早速内容証明郵便を送ったところ、家主から敷金残額全部が振り込まれてきました。
全国借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。