東京・台東借地借家人組合1

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【Q&A】 買取請求権を行使して地主に建物を買取らせる

2009年09月01日 | 借地権

 (問)私は、祖父の時代から借地上の建物に住んでいますが、家屋も古くなり、息子の所へ同居することになりました。そこで、地主へ土地を返すので借地権を買い取ってほしいと申し出ました。しかし、地主は「これまで通りの地代を支払ってくれ、土地は返還しなくてもよい」と言われて困っています。
 どうしたらよいのか悩んでいます。


 (答)借地上の建物は古くなり、居住者も高齢者が多くなりました。

 建物を改修するにも多額な費用もかかり、年金暮らしの高齢者にとっては、その費用を負担することは出来ません。ところが、地主へ借地権を買い取ってほしいと要求してもほとんどの場合、拒否されてしまいます。

 借地借家法第13条1項(同趣旨・旧借地法第4条2項)では、建物買取請求権(注)の規定があり、借地人が建物を地主に買取を請求すると、地主はこれを拒否することはできないことになっています。

 しかし、建物の買取価格については、相当に古い建物であると、古材同然の価格になり、借地権価格は考慮されません。それでも、地主が買取を認める場合は、建物の解体費用は地主負担となりますので、更地にして返すよりもまだ救われることになります。借地上の建物は、第三者へ借家として貸すことも出来ます。

 詳しくは、借地借家人組合へお問合せください。

 

全国借地借家人新聞より  

 


 

 建物買取請求権・・・借地権の存続期間の満了に際して、①借地契約が更新されなかった場合の借地権者(借地借家法13条1項)又は②土地賃借権の譲渡・転貸につき、賃貸人の承諾が得られなかった場合の借地上建物の第三者取得者(借地借家法14条)が賃貸人に対して、借地上建物を時価で買取るよう請求出来る権利である。建物所有者から賃貸人に対する一方的意思表示により、建物の売買契約が成立したのと同様の効果が発生する。

参考記事
建物買取請求権 借地契約が終了した場合、借地人は地主に借地上建物を強制的に売りつけることが出来る


借地借家法
(建物買取請求権)

第13条  借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

(第三者の建物買取請求権)
第14条  第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。

 

東京・台東借地借家人組合

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