東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

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更新2か月後に引越すので法定更新を選択し、更新料を拒否 (東京・町田市)

2009年09月14日 | 更新料(借家)

 賃貸マンションやアパートなどの2年契約の更新の際に、仲介した不動産業者から更新料(通常家賃の1か月分)と火災保険料(借家人賠償付)を請求される事例が多い。

 町田市本町で鉄筋2階建ての賃貸住宅(2DKで家賃6万2000円)に入居しているSさんも、2年契約が今年の8月末で満了するに当り、不動産業者から「前略、下記物件の賃貸借期間が平成*年8月31日を持って満了となりますが、以降は下記の条件で更新することが可能です。更新するか・しないかのご返答を同封の葉書にご記入、ご捺印の上、7月20日までにご返送下さいますようお願い申上げます。なお、更新される場合、更新期限の1か月前までに更新費用をお振込み願います」との内容で、更新料6万2000円、保険料1万5000円合計7万7000円が更新費用との通知が送られてきた。

 Sさんはマイホームを建築中で10月には新居に移転するので更新はしないと連絡したが、業者は「更新してもらわないと困る」の1点張り。結局、更新料の半分は不動産業者の収入になっているため、更新期間をたえ1か月すぎても更新料を請求するケースが多い。

 Sさんは組合に相談し、組合から「法定更新」に持ち込むようアドバイスを受けた。組合から業者に「賃借人は平成*年10月末日までに退去する予定です。ご案内の更新手続きは行いません。同年9月1日以降法定更新する所存ですので、合意更新の対価としての更新料はお支払い致しません」と通知した。

 不動産業者からは何らの連絡もなく、Sさんは更新料の不払のまま、1か月前に解約予告をした上、引越の準備を進めている。

 

東京借地借家人新聞より

 

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