東京・台東借地借家人組合1

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借家の明渡裁判で借家人が全面勝訴 (神奈川・相模原市)

2008年09月17日 | 建物明渡(借家)・立退料

 神奈川県相模原市で2階建の借家56平米を借り8年前から住んでいるFさんは、家主から突然昨年4月に明渡しの裁判を東京地裁に申立てられました。

 明渡しの理由は、①契約更新時に「借主に不利な契約条項」について改定を求めたことが信頼関係破壊に当たる、②更新料を家賃の半額しか払わないのは債務不履行である、③建物が老朽化しているので建替えて家主の長男に住まわせるという内容でした。

  あまりにも理不尽な明渡し裁判ですが受けて立つしかなく、さらに家主の代理人の弁護士は膨大な訴状や書面を提出し、Fさんを困らせる目的だけでやっているとしか考えられない裁判だった。

 それでもFさんは、家族と生活を守るために、組合のアドバイスう受けながら弁護士をつけずに1年半にわたり全て答弁書や準備書面、証拠資料を自分で作成し裁判を闘いました。

 7月24日の判決は、「原告(家主)の請求はいずれも棄却する。」、「訴訟費用は原告の負担とする。」との内容でFさんの全面勝訴の判決が下りました。

 裁判所は②に関して、「更新料は不動産業者が半額でいいと合意したことは領収書でも証明されている事実から半額に減額合意されたもので更新料未払いの債務不履行には当らない」。

 ①の契約書の改定要求に対しては「そもそも、契約の更新時に契約内容を自らに有利に変更するよう求めることは、契約の一方の当事者である被告にとって当然の権利である」として、信頼関係の破壊に当るという家主の主張を退けています。

 また、③の老朽化についても「通常の使用に耐えないほど老朽化していると認めるに足りる証拠はない」、長男に住まわせたいとの原告の意向についても「被告による本件建物の現在の状況と比較すると、賃貸借の解約申入れの正当事由としては薄弱であることが否めない」として、家主の明渡し請求を否定しています。

 久しぶりに借家の正当事由をめぐる裁判で、こころがさわやかになる判決です。結局、家主は控訴せず、判決が確定し、Fさんにようやく平穏な生活が戻ってきました。

 

全国借地借家人新聞より

 

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