東京・台東借地借家人組合1

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「定額補修分担金」は消費者契約法に違反(京都地裁) (朝日)

2008年05月02日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

入居時の「定額補修分担金は無効」 貸主に返還命令

2008年04月30日  asahi.com 関西


 マンション入居時に補修費名目で一定額の「定額補修分担金」を払わせるのは不当だとして、元借り手の女性が計22万3千円の返還を賃貸マンションの貸主に求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。中村哲裁判長(辻本利雄裁判長代読)は「借り手の利益を一方的に害し、無効」と述べて16万円の支払いを命じた。

 原告側の京都敷金・保証金弁護団によると、定額補修分担金はほかに群馬、愛知、香川などの各県で支払いを求められるケースが確認されているが、判決で無効とされたのは初めてという。

 貸主側は「分担金は借り手の軽い過失による損傷を補修する費用」などと主張した。しかし、判決は「通常損耗は普通、賃料に含める形で回収されている」とし、分担金について「借り手が負担する必要のない費用の支払いを強いており、金額も貸主が一方的に決めている」と述べて退けた。

 判決などによると、原告の女性は05年3月、京都市の酒造会社が所有するマンションの賃貸契約を締結。「必要な範囲での室内改装費用」として家賃2・5カ月分に相当する定額補修分担金16万円を支払った。原告側は分担金について、貸主が敷金や保証金の一部を差し引く「敷引き」などと同様、通常損耗の補修費を借り手に負担させるのは消費者契約法に違反すると主張していた。


 

「定額補修分担金は無効」
京都地裁 元貸主に返還命じる

  2008年4月30日 京都新聞


 賃貸住宅の借り主に退居時の修繕費用の一部を事前に負担させる「定額補修分担金」は消費者契約法により無効として、京都市伏見区の賃貸マンションの元住人が家主に16万円の返還を求めた訴訟の判決が30日、京都地裁であった。中村哲裁判長(代読・辻本利雄裁判長)は「借り主の義務を加重し、一方的に不利益を負わせる契約で無効」とし、全額の返還を命じた。

 京都から全国に広まるつつある定額補修分担金制度についての司法判断は初めて。この制度をめぐっては、被害者個人に代わって事業者に差し止め請求できる団体訴訟制度に基づき、京都市の消費者団体が今年3月、京都市の不動産会社に定額補修分担金制度の廃止を求める訴えを京都地裁に起こしている。

 両訴訟に取り組む京都敷金・保証金弁護団は「定額補修分担金を無効とする流れを基礎付ける判決」と評価する。家主側の弁護士は「消費者契約法を拡大適用した不当判決」として控訴する方針。

 判決によると、住人は2005年に家賃6万3000円のマンションに入居した際に定額補修分担金16万円を支払い、07年の退居時に返還を受けられなかった。

 家主側は「軽い過失による物件の汚損の損害賠償を事前に定額化させる制度で、借り主にもメリットがある」と主張した。これに対し、中村裁判長は「本来、負担義務のない通常汚損の回復費用を強いる契約。軽い過失の発生は少なく、その回復費用が家賃の2・5倍であるとも考えられない」と述べ、「借り主の利益を一方的に害して無効だ」とした。

 

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