東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を自ら守るために、
自主的に組織された借地借家人のための組合です。

東京・台東借地借家人組合

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過去2回の未払い更新料分として560万円を請求された (東京・台東区)

2008年05月01日 | 更新料(借地)

 台東区桜木に住む杉山さんは昭和27年に45坪の借地契約をし、木造建物を建てた。契約書には契約期間が定められていなかった。

 地主は20年後の昭和47年に契約更新を言ってきた。組合に加入していた杉山さんは期間の定めの無い借地契約は「借地法」2条の規定で木造建物の場合は存続期間30年間(*)と法定されているから、10年後が更新だと主張し、地主の言い分を抑え込んだ。

 その6年後、杉山さんは亡くなり長男が借地権を相続し、昭和57年と平成14年の更新は組合と事前の打合せ通りに法定更新を選択し、地主の請求する更新料を2回とも拒否した。

 先月、突然地主の相続人が過去2回の未払い更新料分として560万円を請求してきた。組合に相談したところ、更新料の請求権は5年で商事消滅時効になるという判例(東京地裁平成3年5月9日判決)があるので請求は拒否出来るという説明を受けた。

 早速、時効の援用と更新料請求を拒否する旨の文書を配達証明付き内容証明郵便で地主に送った。

(*)借地法2条1項 「借地権の存続期間は、石造、土造、煉瓦造またはこれに類する堅固な建物の所有を目的とするものについては60年、その他の建物の所有を目的とするものについては30年とする。」

 

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