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大田区大森南2丁目所在の木造2階建工場兼共同住宅の内、階上の居宅の一部を賃借していた増渕さんは、平成12年11月家主代理人弁護士から賃貸部分は増築した箇所で、老朽化が著しく地震などの災害で倒壊する危険がある。また、他の居住者はすでに転居し、この程工場も閉鎖されたことから経済的なことも理由に明渡しを請求された。
増渕さんは、明渡し請求を拒否し、家賃を供託して6年余が経過した。昨年3月代理人弁護士が病死し、新たに委任された弁護士からの明渡しの督促も拒否。それから6ヵ月後の昨年10月調停裁判となった。組合役員のアドバイスを受けて調停に臨むことになった増渕さんは、当初は低額であったが、自らの提示した補償金家賃の約45ヶ月分に8月末までに明渡すとの条件が受入れられ合意した。
東京借地借家人新聞より
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