東京・台東借地借家人組合1

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民間開放推進会議が第3次答申  (東京・台東)

2007年02月16日 | 定期借家・定期借地契約

   立退料を正当事由の要件に

 06年12月25日、規制改革・民間開放推進会議が取り纏めた「第3次答申」によると、

(1)「定期借家制度の見直しについて」は、現行法では居住用建物については当事者が合意した場合でも、定期借家への切替えは禁止されている。

 そこで、検討事項として
(1)居住用建物について、当事者が合意した場合には定期借家権への切替えを認めること

(2)定期借家契約締結の際の書面による説明義務の廃止

(3)居住用定期借家契約に関して借主からの解約権(強行規定)の任意規定化

(4)賃貸人及び賃借人が合意すれば更新手続だけで契約を延長できる(正当事由制度を排除した)更新型借家契約制度の創設及びその際に契約を公正証書によらずとも締結可能にすること

 これらを平成18年度以降逐次実施としている。

 

 (2)「正当事由制度の在り方の見直しに関して」も、平成18年度以降逐次実施としている。

(1)建物の使用目的、建替えや再開発等の事情を適切に反映した客観的な要件とすること

(2)立退き料を正当事由の要件として位置づけること及びその客観的な算定基準を明確にすること

以上、法改正の議論があることを踏まえ、所管省庁は関係省庁と連携し、論点の整理、具体的な策定に資する情報提供を積極的に行うべきであると答申している。

 

 「第3次答申」は先に日経連が政府へ提出した「2006年度日本経団連規制改革要望」と同趣旨のものである。

 但し日経連の方が直接的で具体的である。例えば正当事由に関しては、原則として廃止すべきとしている。

 理由として、現状では建物賃貸借契約の「正当事由」はなかなか認められず、また、相当程度に劣化した建物であっても、裁判になれば、更新拒絶(正当事由)がみとめられるためには正当事由を補完するものとして、莫大な「立退き料」の支払を裁判所から求められるからとしている。

 仮に存続させる場合は、具体的な立退料の上限を設定すべきとしている。家賃を算定基準にし店舗等は3年、事務所等は2年、居住用は1年の家賃分を立退料として支払うとしている。

 

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